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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−31388(T2004−31388/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1407836号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和46年2月24日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ−ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同55年2月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張(要旨)

請求人は、「本件商標の指定商品中『運動具及びその類似商品』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品中『運動具及びその類似商品』について、継続して3年以上日本国内において使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

3 被請求人の答弁(要旨)

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第16号証を提出した。

(1)被請求人(商標権者)は、主として野球用具について使用している。また、本件商標は、被請求人の代表的商標であるから、社用封筒、領収書等の取引書類に付して使用している(乙第1号証及び乙第2号証)。

なお、被請求人は、日本軟式野球用具商工会に所属し、財団法人全日本軟式野球連盟の公認メーカーとしても認定を受けている(乙第3号証及び乙第4号証)。

(2)請求に係る指定商品の使用態様の一例

(ア)乙第5号証は、被請求人がその業務に係る商品に付ける織ネーム及び下げ札であり、それぞれに本件商標が付されている。

(イ)乙第6号証は、硬式野球用プロテクターである。

(ウ)乙第7号証は、野球用ホームベースである。

(エ)乙第8号証は、硬式野球用キャッチャーマスクである。

(オ)乙第9号証は、野球ボール用バッグである。

(カ)乙第10号証は、硬式野球キャッチャー用スロートガードである。

(キ)乙第11号証は、軟式野球キャッチャー用ヘルメットである。

(ク)乙第12号証は、バッティンググローブである。

そして、上記(イ)ないし(ク)の商品は、いずれも「運動具」に属する商品であり、かつ、いずれの商品にも本件商標が商品自体に、あるいは下げ札や織りネーム等に付されている。

(3)上記(2)で示した商品の取引があったことを示す一例を挙げると、以下のとおりである。

(ア)大阪市東成区東小橋1丁目19番22号に所在の株式会社ナカムラに対して、平成16年5月11日に硬式野球キャッチャー用プロテクター及び硬式野球キャッチャー用マスクを納品した(乙第13号証)。

(イ)大阪市浪速区元町3丁目13番10号に所在の株式会社ハイゴールドに対しては、平成15年11月3日に野球ボール用バッグを、平成16年3月16日に硬式野球キャッチャー用スロートガードを、平成16年9月17日に軟式野球キャッチャー用ヘルメットをそれぞれ納品した(乙第14号証)。

(4)被請求人は、その業務に係る商品の一部を他者へ製造の委託をしており、その一例を挙げると、以下のとおりである。

(ア)硬式野球キャッチャー用プロテクターについて、大阪府堺市平井1042−1に所在のたつい商事株式会社へ発注し、平成16年4月10日に納品された(乙第15号証)。

(イ)野球用ホームベースについて、大阪府柏原市玉手町25番69号に所在の株式会社高橋商店へ発注し、平成16年4月13日に納品された(乙第16号証)。

(5)以上のとおり、被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件請求に係る指定商品に属する「運動具」について使用していることは明らかであるから、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定によって取消されるべきものではない。

4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第16号証によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成16年11月15日)前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品中の「野球用具」について、本件商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「運動具及びその類似商品」について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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