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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16483(T2003−16483/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり構成よりなり、第9類「発光ダイオード,フォトダイオード,レーザーダイオード,炭化ケイ素半導体ウェーハ,その他の光電子工学機器,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,磁心,抵抗線,電極,電池」を指定商品とし、2001年9月7日米国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年3月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4596917号商標は、「BRIGHT」の欧文字を上段に、「ブライト」の片仮名文字を下段に横書きしてなり、平成12年9月5日登録出願、指定商品を第9類に属する商標登録原簿記載のとおりのものとして、平成14年8月23日に設定の登録がされ、その後、権利の分割移転がなされ、その登録が平成15年4月28日にされた結果、登録第4596917号の1商標、及び登録第4596917号の2商標となったものである。

そして、登録第4596917号の1商標(以下「引用1商標」という。)は、その指定商品を「理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,検卵器,電動式扉自動開閉装置但し、消防車,自動車用シガーライターを除く」とするものである。

そして、登録第4596917号の2商標(以下「引用2商標」という。)は、第9類「消防車,自動車用シガーライター」を指定商品とするものである。

3 当審の判断

引用2商標の指定商品中には、本願の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていないから、両商標の類否について述べるまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。

次に、本願商標と引用1商標の類否について判断するに、本願商標は、交差する中心部に白抜き線を配した「X」と、その左側に、白抜きの横線を複数配し、90度回転させた正方形を「X」図形の交差する部分に挟み込むように表示した図形部分、及び「X」部分の白抜き線と同じ位置に白抜き線を有する、「Bright」の欧文字を横書きした文字部分より構成されるところ、図形部分と文字部分とは、その構成態様を著しく異にするものであるから、本願商標全体より、「エックスブライト」の称呼を生じることがあるとしても、看者をして、容易に称呼し得る「Bright」の文字部分に着目し、該文字部分をもって取引に当たる場合も少なくないものといえ、これよりは「ブライト」の称呼を無理なく生ずるものである。

なお、請求人は、事案を同じくするものとして、請求人の登録商標をあげているが、該登録商標は、構成文字を標準文字により表示してなるものであり、本願商標とはその態様が異なるものであるから、これをもって本願商標を一体の商標として把握すべき理由とすることは適切ではなく、外に、本願商標を常に一体のものとして扱うべき特段の事由を見いだせないものである。

他方、引用1商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し、「ブライト」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用1商標とは、「ブライト」の称呼を同じくする類似の商標というべきものであり、かつ、引用1商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の判断は、妥当なものであって、取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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