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結論

敗訴(請求棄却)

商標「スーパーファイン」の記述的商標の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2003−7817(T2003−7817/J1))

審判番号
不服2003−7817(T2003−7817/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スーパーファイン」
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−7817(T2003−7817/J1)・不服)は、本件商標「スーパーファイン」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーファイン」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月6日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成14年11月22日付けの手続補正書により、「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,コンピュータプログラムその他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『スーパーファイン』の文字を書してなるところ、例えば、小学館ランダムハウス英和大辞典2719頁において『superfine』の語は、『極上の、特級の、最高級の』の意味を有することが記載されており、『スーパーファイン』は、我が国で一般に親しまれている英語『super』と『fine』の表音であることを容易に想起させ、英語『superfine』の表音を片仮名文字で表したものであるといえることから、これを本願指定商品に使用しても、全体として『特別優れた商品』であることを表したものと理解されるにとどまり、単に商品の品質を誇張して表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「スーパーファイン」の文字を書してなるものであるところ、英語「superfine」は、原審説示のごとく、「極上の、特級の、最高級の」等の意味を有することが認められ、本願商標を構成する「スーパーファイン」の文字は、その英語「superfine」の表音を片仮名文字で表したものといえるものであり、また、「superfine」の語は、我が国で一般によく知られている英語「super」と「fine」の語を結合したものと認められる。

そして、例えば、毎日新聞記事情報(1995.11.25 地方版/長野)には、「デジタルスチルカメラを発売−チノン/長野」の見出しの下に、「・・・また、画質もスーパーファイン、ファイン、ノーマルと三段階で選択できる。・・・」、同じく(1998.3.16 東京朝刊)には、「[特集]デジタル時代を読む1998 パソコンメーカー、競って見やすい液晶を開発」の見出しの下に、「・・・MVA液晶(富士通)、・・・、スーパーファインTFT(NEC)・・・。ここ1、2年各社が発表した自社開発の液晶の名前だ。・・・」及び日刊工業新聞・流通サービス新聞記事情報(2002.4.3 日刊工業新聞)には、「ソニーマーケ、デジタル放送受信可能なハイビジョンテレビ3機種」の見出しの下に、「・・・スーパーファインピッチFDトリニトロン管と、信号帯域の広いデジタルハイビジョン放送の情報を損なうことなくブラウン管に出力する・・・」等と記載されていることが認められる。

以上のとおり、「スーパーファイン」の語は、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されているといえるものである。

そうすると、本願商標は、「スーパーファイン」の文字よりなるものであるから、これに接する取引者、需要者は、「特別優れた商品」であることを誇称的に表示したものと容易に理解し、認識するにすぎないものと見るのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、性能等を表示したにすぎないものというべきであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

なお、請求人の挙示する他の登録例は、本願商標とは、商標の構成において相違し、事案を異にするものというべきであるから、その主張は採用することができない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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