結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10644(T2004−10644/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年7月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第3154316号商標及び登録第3190385号商標は、「Digi」の文字を別掲2の構成により表示してなるものであり、同じく登録第4104252号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、図形と「DIGI」の文字を別掲3のとおりの構成により表してなり、また、指定商品は、いずれも商標登録原簿に記載のとおりであって、引用商標の商標権はそれぞれ有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり、黒塗り長方形の中に、やや図案化した「DIGISOLE」の文字を白抜きで表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく構成され、構成文字全体より生ずる「デジソール」の称呼も一連に淀みなく称呼できるものである。
そして、たとえ構成中の「SOLE」の文字が、指定商品との関係において、履き物の底を認識させる場合があるとしても、かかる構成においては、直ちに商品の品質等を表示するものとして理解されるものとは言い難いことから、むしろ構成全体をもって不可分一体の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「デジソール」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「デジ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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