1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類、第31類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年3月7日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4484600号商標は別掲2のとおりの構成よりなり、平成12年8月2日登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月22日に設定登録されたものである。
同じく登録第4484602号商標は別掲2のとおりの構成よりなり、平成12年8月2日登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月22日に設定登録されたものである。
同じく登録第4484603号商標は別掲2のとおりの構成よりなり、平成12年8月2日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月22日に設定登録されたものである(以下、これらを併せて「引用商標」という。)。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、斜傾した黒地の楕円形内に「City」の欧文字を白抜きしてなり、該文字に相応して「シティ」の称呼及び「都市」の観念を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、図案化された「i」と「CITY」の欧文字を書し、その右下に小さく表した数字の「21」を配した構成よりなるところ、冒頭の「i」の部分は、やや図案化されているとしても、「i」のアルファベット文字を書したものと容易に認識されるものであり、その構成全体としてもまとまりよく一体的に表わされた商標とみることができるものである。
また、これより生ずる「アイシティーニジュウイチ」、「アイシティー」又は「シティーニジュウイチ」の称呼も、比較的容易に一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「CITY」の文字部分のみが独立して認識されるとする特段の事情は見い出せない。
そうすると、引用商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「CITY」の文字部分のみを抽出し、これより生ずる「シティー」の称呼及び「都市、都会」の観念をもって取引に当たるとはいい難いものである。
したがって、引用商標より「シティー」の称呼及び「都市、都会」の観念をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。