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Trademark Appeal Case

称呼の全体称呼と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90864号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4247000号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4247000号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月1日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類及び第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和53年3月31日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年3月28日に設定登録された登録第1576843号商標(以下「引用A商標」という。)、昭和52年12月27日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年9月30日に設定登録された登録第1481073号商標(以下「引用B商標」という。)及び昭和58年1月21日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年4月23日に設定登録された登録第1852370号商標(以下「引用C商標」という。)の各商標と「マッチ」の称呼を同じくする類似の商標である。

また、引用各商標は、申立人の発行に係る「雑誌」に長年使用し広く需要者に知られているものであって、本件商標がその指定商品中「印刷物」に使用された場合は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その構成に係る各文字は同じ書体、同じ大きさの文字をもって一連に表されているものであり、これより生ずると認められる全体の称呼も格別冗長に亘ることもなく、一気に称呼し得るものであるから、その構成文字に相応して「プルーフマッチ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

これに対し、引用各商標は、それぞれ別紙に示すとおりの構成よりなるものであって、各々の構成文字に相応して「マッチ」又は「パリスマッチ」の称呼を生ずるといえるものであるから、本件商標とは、その外観はもとより、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであり、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

してみれば、本件商標は、引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似することのない別異の商標として看取されるといえるものであって、本件商標より申立人を想起させるものではないとみるのが相当であるから、本件商標を指定商品中の「印刷物」にしても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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