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Trademark Appeal Case

「ハイパー」の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−22287(T2003−22287/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイパールーフレール」の文字を標準文字により書してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである(以下「引用商標」という。)。

(1)登録第395861号商標は、「HYPER」の文字を書してなり、昭和25年2月8日に登録出願、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同26年1月19日に設定登録され、同46年5月14日、同56年4月30日、平成3年5月29日及び同12年9月26日の4回にわたって商標権存続期間の更新登録がされたものである。

その後、商標権一部取消し審判がなされ、同6年3月9日に審決が確定し、その指定商品中「電氣熔接切断機、金属加工用電氣錐、電力起重機およびその類似商品」については、その登録は取り消された。さらに、同15年12月3日に指定商品を第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がなされたものである。

(2)登録第408751号商標は、「ハイパー」の文字を書してなり、昭和26年3月2日に登録出願、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同27年2月20日に設定登録され、同47年5月18日、同57年2月26日、平成4年5月28日及び同13年10月23日の4回にわたって商標権存続期間の更新登録がされたものである。

その後、商標権一部取消し審判がなされ、同6年3月9日に審決が確定し、その指定商品中「電氣熔接切断機、金属加工用電氣錐、電力起重機およびその類似商品」については、その登録は取り消された。

(3)登録第2156659号商標は、「ハイパー」の文字を書してなり、昭和57年4月13日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成元年7月31日に設定登録され、同11年7月6日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(4)登録第2355738号商標は、「HYPER」の文字を書してなり、昭和57年4月20日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成3年11月29日に設定登録されたものである。

その後、同13年11月6日に商標権存続期間の更新登録がされ、同16年3月17日に指定商品を第6類、第9類、第12類、第13類、第19類及び第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がなされたものである。

(5)登録第2443350号商標は、「ハイパー」の文字を書してなり、昭和62年8月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年8月31日に設定登録されたものである。

その後、商標権一部取消し審判がなされ、同10年9月2日に審決が確定し、その指定商品中「半導体ウエハの表面研磨装置・その他の半導体製造装置及びこれらに類似する商品」については、その登録は取り消された。さらに、同14年8月20日に商標権存続期間の更新登録がされ、同17年1月5日に指定商品を第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がなされたものである。

(6)登録第2548550号商標は、「HYPER」の文字を書してなり、平成2年3月27日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同5年6月30日に設定登録されたものである。

その後、同15年5月27日に商標権存続期間の更新登録がされ、同16年9月8日に指定商品を第6類、第9類、第12類、第13類、第19類及び第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がなされたものである。

(7)登録第2588568号商標は、「HYPER」の文字を書してなり、平成2年3月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同5年10月29日に設定登録されたものである。

その後、商標権一部取消し審判がなされ、同10年8月26日に審決が確定し、その指定商品中「半導体ウエハの表面研磨装置・その他の半導体製造装置及びこれらに類似する商品」については、その登録は取り消された。さらに、同15年12月24日に商標権存続期間の更新登録がされ、同17年6月8日に指定商品を第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がなされたものである。

(8)登録第2708511号商標は、「HYPER」及び「ハイパー」の文字を上下二段に書してなり、平成3年5月31日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同7年7月31日に設定登録され、同17年7月5日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(9)登録第4184931号商標は、「HYPER」の文字を書してなり、平成8年9月12日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同10年9月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ハイパー」が、「外来語の上に付いて複合語をつくり、度を越した、極度の、などの意を表す。」(「大辞林第二版」株式会社三省堂)の意味を有し、「ルーフレール」が、車の付属品としての意味合いを有するとしても、両文字は結合してまとまりよく一連に表されているものであることからすれば、「ハイパールーフレール」の文字を一体として捉えて看取されるものといい得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

また、該「ハイパー」と「ルーフレール」の文字が一体的に表された構成上、たとえ、その構成中の「ルーフレール」の文字が車の付属品の名称を表すものとして使用されている場合があるとしても、これを省略し、前半部の「ハイパー」の文字部分に着目して取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ハイパールーフレール」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「ハイパー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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