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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90865号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4247219号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4247219号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年7月29日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和58年9月2日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年11月29日に設定登録された登録第1823650号商標(以下「引用A商標」という。)及び平成7年10月13日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録された登録第4008061号商標(以下「引用B商標」という。)と称呼、観念において類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標及び引用B商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「マックニール」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

他方、引用A商標及び引用B商標は、その構成文字に相応して「オニール」の称呼を生ずると認められる。

してみると、本件商標より生ずる「マックニール」の称呼と引用A商標及び引用B商標より生ずる「オニール」の称呼は、その構成音、構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼において相紛れるおそれのないものであり、また、外観、観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

なお、申立人は、「本件商標を構成する『Mc』の部分は、商品記号等として認識され、引用A商標及び引用B商標を構成する『O’』の部分は、『son of』を意味する接頭語であるから、両者は『ニールの息子』の観念を共通にする。」旨主張するが、本件商標の構成において「Mc」文字部分が、商品の記号、符号等として看取されるとは認められず、引用A商標及び引用B商標を構成する「O’」の部分が、「son of」を意味する接頭語であるとする証左も示していないし、需要者一般に認識されているものとは認められないから、係る主張は採用し得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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