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Trademark Appeal Case

称呼類似性:音と語源

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17857(T2003−17857/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GE MULTILIN」の文字を標準文字により書してなり、第7類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、西暦2002年3月28日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成14年4月17日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同15年4月30日付け手続補正書により、第9類「光ファイバを信号の入出力経路に用いたマルチプレクサ,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,産業用の電気通信機械器具または電子応用機械器具を過大な電気信号から保護するための保護制御機器,配電用又は制御用の機械器具,コンピュータープログラム」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第4139688号商標(以下「引用A商標」という。)は、「MULTI−IN」の文字を横書きしてなり、平成8年7月2日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月24日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4244276号商標(以下「引用B商標」という。)は、後掲に示すとおりの構成よりなり、平成9年11月10日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「GE MULTILIN」の文字を書してなるところ、その構成中の「GE」の文字部分は、請求人の著名な略称であることより、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る代表的な部分として看取されるといえるのに対し、後半部の「MULTILIN」の文字部分は、個別的な部分として看取されるといえるから、本願商標は、その後半部の「MULTILIN」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると見るのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ジーイーマルチリン」の一連の称呼を生ずるほか、その構成文字中の「MULTILIN」の文字部分に相応して「マルチリン」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用A商標及び引用B商標は、前記及び後掲のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「マルチイン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、両商標より生ずる称呼を比較するに、本願商標の「ジーイーマルチリン」と両引用商標の「マルチイン」の称呼との比較においてはもとより、本願商標より生ずる「マルチリン」の称呼と「マルチイン」の称呼との比較においても、両称呼は、第4音において「リ」と「イ」の音の差異を有するばかりでなく、本願商標中の「MULTILIN」の文字部分が造語よりなるものと認められるのに対し、両引用商標中の「MULTI」の文字部分が「多い」、「IN」の文字部分が「入る」等を意味する親しまれた語であることからすれば、該差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものといえず、本願商標と両引用商標とは、称呼上相紛れるおそれはないものというを相当とする。

その他、本願商標と引用A商標及び引用B商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見いだせない。

してみれば、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用A商標及び引用B商標とが称呼上類似するとした上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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