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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「商標の記述性と造語性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−9536(T2003−9536/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−9536(T2003−9536/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の記述性と造語性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−9536(T2003−9536/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の記述性と造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アースロケア」の文字と「Arthro−Care」の文字を二段に表してなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務とし、平成12年12月20日に登録出願された商願2000−136814に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同14年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Arthro-Care』の文字と、その上段にその表音と認められる『アースロ ケア』の文字を、二段に普通に書してなるところ、その構成中の『Arthro』『アースロ』の文字部分は『関節』を意味し、『Care』『ケア』の文字部分は『世話、保護』を意味する語として一般に広く使用されていることから、全体として『関節の保護』程度の意味合いを認識・理解させるにすぎず、これを本願指定役務に使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「アースロケア」の文字と「Arthro−Care」の文字を二段に表してなるところ、その構成中、「Arthro−」の文字が、「関節(のある)」等の意を有する英語であるとしても、当該文字は一般に親しまれた語ということはできず、後半の「ケア」及び「Care」の文字が、「注意,心配」等の意を有する英語とその表音であるとしても、これらを「アースロケア」及び「Arthro−Care」と表した構成文字全体よりは、原審において説示した意味合いを直ちに認識、理解させるとは言い難いものである。

また、当審において調査するも、「アースロケア」及び「Arthro−Care」の語が、本願指定役務の提供の場において、役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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