結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9536(T2003−9536/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アースロケア」の文字と「Arthro−Care」の文字を二段に表してなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務とし、平成12年12月20日に登録出願された商願2000−136814に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同14年4月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Arthro-Care』の文字と、その上段にその表音と認められる『アースロ ケア』の文字を、二段に普通に書してなるところ、その構成中の『Arthro』『アースロ』の文字部分は『関節』を意味し、『Care』『ケア』の文字部分は『世話、保護』を意味する語として一般に広く使用されていることから、全体として『関節の保護』程度の意味合いを認識・理解させるにすぎず、これを本願指定役務に使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「アースロケア」の文字と「Arthro−Care」の文字を二段に表してなるところ、その構成中、「Arthro−」の文字が、「関節(のある)」等の意を有する英語であるとしても、当該文字は一般に親しまれた語ということはできず、後半の「ケア」及び「Care」の文字が、「注意,心配」等の意を有する英語とその表音であるとしても、これらを「アースロケア」及び「Arthro−Care」と表した構成文字全体よりは、原審において説示した意味合いを直ちに認識、理解させるとは言い難いものである。
また、当審において調査するも、「アースロケア」及び「Arthro−Care」の語が、本願指定役務の提供の場において、役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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