1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年6月13日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年3月29日付け手続補正書をもって、第3類「炭を原材料に用いてなり消臭効果を有する洗濯用柔軟剤,炭を原材料に用いてなり消臭効果を有する洗濯用漂白剤,炭を原材料に用いてなり消臭効果を有する洗濯用でん粉のり,炭を原材料に用いてなり消臭効果を有する洗濯用ふのり,炭を原材料に用いてなり消臭効果を有する靴クリーム,炭を原材料に用いてなり消臭効果を有する靴墨,炭を原材料に用いてなり消臭効果を有するつや出し剤,炭を原材料に用いてなり消臭効果を有するせっけん類,炭を原材料に用いてなり消臭効果を有する歯磨き,炭を原材料に用いてなり消臭効果を有する化粧品,炭を原材料に用いてなる消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の炭を原材料に用いてなり消臭効果を有する香料類,炭を原材料に用いてなり消臭効果を有するつや出し紙,炭を原材料に用いてなり消臭効果を有するつや出し布」及び第5類「炭を原材料に用いてなる消臭剤(工業用のもの及び身体用のものを除く。),炭を原材料に用いてなる芳香消臭剤(工業用のもの及び身体用のものを除く。),その他の炭を原材料に用いてなり消臭効果を有する薬剤,炭を原材料に用いてなり消臭効果を有する衛生マスク,炭を原材料に用いてなり消臭効果を有する生理帯,炭を原材料に用いてなり消臭効果を有する生理用タンポン,炭を原材料に用いてなり消臭効果を有する生理用ナプキン,炭を原材料に用いてなり消臭効果を有する生理用パンティ,炭を原材料に用いてなり消臭効果を有する胸当てパッド,炭を原材料に用いてなり消臭効果を有する歯科用材料,炭を原材料に用いてなり消臭効果を有する失禁用おしめ,炭を原材料に用いてなり消臭効果を有する防虫紙」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に顕著に書された『炭』の部分は、指定商品との関係では、商品の原材料を表示したものと認識されるので、本願商標を炭を原材料に用いてなる商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品について使用しても、何ら商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。