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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−21434(T2002−21434/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Junior Personal Computer」と「ジュニアパソコン 」の文字を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年9月26日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同14年11月27日付け手続補正書をもって、第9類「電子計算機ネットワークを通じてダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,自動販売機を利用して提供するコンピュータプログラム(ダウンロードしたもの),電子計算機端末による通信を用いて行なうダウンロード可能なキャラクター等の静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像,測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,携帯電話用ストラップ,デジタルカメラ,デジタルビデオカメラその他のビデオカメラ,電子スチールカメラ並びにこれらの部品及び附属品,その他の電気通信機械器具,ダウンロード可能な音楽,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,コンピュータプログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体,その他の電子計算機用周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた記憶媒体,業務用テレビゲーム機の部品及び附属品,その他の遊園地用機械器具及びその部品,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,ダウンロード可能な映像,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,ボードゲーム,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた記憶媒体,その他の液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,その他のおもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『年少者』の意味を有する『Junior』『ジュニア』、『事務所や家庭などで、個人の利用を目的としたマイクロ・コンピューター』の意味を有する『Persona Computer』及び『パーソナルコンピューター』の略称の『パソコン』の各文字を『Junior Personal Computer』『ジュニアパソコン』と普通に書してなるものですが、これからは『年少者向きのパーソナルコンピューター』の意味合いを容易に認識させるものであるから、このような商標をその指定商品中『パーソナルコンピューター,おもちゃのパーソナルコンピューター,録音済みのコンパクトディスク』等について使用しても、単に商品の品質・用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ結果の通知

当審において、本願についてあらためて証拠調べを行った結果、なお、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すべきものとする新たな証拠を発見したので、商標法第56条第1項において準用する特許法第150条第5項の規定により、請求人に対し、期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した証拠調べ通知書の内容は、以下のとおりである。

(1)「ITmediaモバイル」(http://www.itmedia.co.jp/mobile/0209/02/n_ittoy.html)のウェブサイトにおいて、「Mobile:NEWS 2002年9月2日 05:10 PM 更新」中に、「Mobile for KIDS 第2回 ジュニアパソコンは女の子に人気?(1/2)」との表題のもと、「・・・お目当てのジュニアパソコンは割と簡単に見つかった。9ブロックある展示棚のうち、1つがまるまるハイテク系おもちゃに当てられている。・・・」との記述がある。

(2)「ITmediaモバイル」(http://www.itmedia.co.jp/mobile/0208/22/n_htoy.html)のウェブサイトにおいて、「Mobile:NEWS 2002年8月22日 08:08 PM 更新」中に、「第1回 おもちゃがすごいことになっている!(1/2)」との表題のもと、「・・・子供向けのパソコン(以下、ジュニアパソコン)を中心としたハイテクおもちゃたち......これらは単に大人向けの機能をなぞっただけではなく、子供心をくすぐる仕掛けがそこかしこにちりばめられている。赤外線通信できるおもちゃもあり(子供が本当に使うのか?)、子供向けだからといってその性能に妥協はない。おもちゃショーではその最先端を行くハイテクおもちゃが見られるのだ。・・・」との記述がある。

(3)「Yahoo!ショッピング」(http://store.yahoo.co.jp/bellhouse/juniorpc.html)のウェブサイトにおいて、「ジュニアパソコン」との表示のもと、各社の商品が画像とともに紹介されている。紹介商品中に、「ジュニアパソコン ペットノート3 定価7,329円(税込)」との記載がある。

(4)株式会社トーホーのウェブサイト(http://www.tohotoys.co.jp/usahana.html)において、商品画像と共に、「ジュニアパソコン ピュピア ¥7,980」との記載がある。

(5)「http://japan.internet.com/research/20021008/1.html」のウェブサイトにおいて、「デイリーリサーチ 2002年10月8日」のページに、「ハイテクおもちゃに賛否両論?『買い与えたくない』母親は約半数』との表題のもと、『・・・人気のあるハイテクおもちゃは、『携帯ゲーム』(63%)、『ラジコンカー』(32%)、『ジュニアパソコン』(28%)、『学習用電子ブック』(21%)の順で、特に父親の間では、携帯ゲームや動物型ロボットの購入意欲が高いことがわかった。・・・」

(6)「http://www.yano.co.jp/press/pdf2001/010115.pdf」のウェブサイトにおいて、「玩具産業白書 2001年版』のページの『調査内容の解説』中に、『・・・このほか、ジュニア・パソコン(子供向けパソコン商材)が店頭で好調な売れ行きを見せており、またデジカメ、カラオケセット、プリペイド携帯電話等々、・・・」との記述がある。

(7)「http://adpocket.shogakukan.co.jp/pdf/youji.pdf」のウェブサイトにおいて、「幼稚園児(3〜6歳)の好奇心と知識欲を満腹にする元気マガジン 幼稚園』との表題のもと、『■ほしいおもちゃ(複数回答あり)』の項に、『1 人形 2 ジュニアパソコン 3 ロボットヒーロー 4・・・」との記述がある。

4 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「Junior Personal Computer」と「ジュニアパソコン」の文字を書してなるところ、その前半の「Junior」及び「ジュニア」の文字部分は、「年少の、下級の、年少者向きの」を意味する英語、外来語として親しまれているものである。また、後半の「Personal Computer」及び「パソコン」の文字は「個人が専有し、小規模の利用に供する小型コンピューター」を意味する英語、略語として親しまれているものであるから、全体をして「年少者向けの個人向け小型コンピューター」を認識させるものである。

そして、本願指定商品を取り扱う業界において、「ジュニアパソコン」の文字が、「年少者向けの個人向け小型コンピューター」又は「小型コンピューターの機能を子供向けにしたおもちゃ」を意味するものとして取引上普通に使用されていることが、前記3の証拠調べ通知で認定した事実により認められる。

以上よりすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、上記実情からしても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「年少者向けの個人向け小型コンピューター」又は「小型コンピューターの機能を子供向けにしたおもちゃ」であると認識し、商品の品質を表示したものと理解するにとどまるものであるから、本願商標は、結局、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

また、本願商標を前記に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、当審において、請求人に対し、前記3の内容を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、その後、請求人からは何らの意見、応答及び手続きもない。

よって、結論のとおり審決する。

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