Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−19916(T2002−19916/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第24類及び第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年4月4日に登録出願、その後、指定商品については、同14年3月18日付の手続補正書において、第24類「織物,織物製タオル,パイル織タオル,織物製テーブルクロス,織物製ふきん,織物製ベッドシーツ,ベッドカバー,テーブルカバー」及び第25類「被服,履物,帽子」と補正されたものである。
2 原査定で引用した商標
(a)登録第1225676号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 「CASA」の欧文字を横書きしてなるもの
登録出願日 昭和48年3月12日
設定登録日 昭和51年10月12日
指定商品 第16類「織物、その他本類に属する商品」
(b)登録第2041081号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 やゝデザイン化して表した「CASA」の欧文字を横書 きしてなるもの
登録出願日 昭和60年7月31日
設定登録日 昭和63年4月26日
指定商品 第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具 、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ−ド、これらの部品 及び附属品」
(c)登録第2092405号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の態様 別掲(2)のとおり
登録出願日 昭和60年7月31日
設定登録日 昭和63年11月30日
指定商品 第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具 、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ−ド、これらの部品 及び附属品」
(d)登録第2117550号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の態様 別掲(2)のとおり
登録出願日 昭和60年7月31日
設定登録日 平成元年2月21日
指定商品 第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属 品」
(e)登録第2136689号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の態様 やゝデザイン化して表した「CASA」の欧文字を横書 きしてなるもの
登録出願日 昭和60年3月8日
設定登録日 平成元年5月30日
指定商品 第19類「台所用品、日用品、但し、浴そう類を除く」(f)登録第2159608号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の態様 やゝデザイン化して表した「CASA」の欧文字を横書 きしてなるもの
登録出願日 昭和60年7月31
設定登録日 平成元年8月31日
指定商品 第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属 品」
(g)登録第2247443号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の態様 別掲(2)のとおり
登録出願日 昭和60年7月31日
設定登録日 平成2年7月30日
指定商品 第19類「台所用品、日用品、但し、浴そう類を除く」 上記(a)ないし(g)は、いずれも現に有効に存続しているものである。なお、原審において引用した登録第2594668号商標に係る商標権は、存続期間満了により消滅した。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)に示したとおり、細線で表した長方形の左半分に建物の如き図形を表し、右半分には黒塗りの下地に白抜きの文字をもって、上段にやゝデザイン化した「JMA」の欧文字を、下段に筆記体で「casa」の欧文字を表し、該文字間に白抜きの点線を配した構成からなるものである。
しかして、本願商標構成中の「JMA」の欧文字は特定の意味合いを有しないアルファベットの3文字からなるものと認められ、また、「casa」の欧文字は「家、建物」等の意味を有する成語と認められるものであるから、この両語が一体となって特定の意味合いを表すものとは認められない。
そうとすれば、「JMA」の文字と「casa」の文字とは、上記した構成態様の点からばかりでなく、語義の点からみても、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の理由があるものとは認められないから、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ジェイエムエイカーサ」の称呼を生ずることを否定するものではないが、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる「JMA」と「casa」の各文字部分から、それぞれの文字に相応した「ジェイエムエイ」及び「カーサ」の各称呼をも生ずるものであり、また、「casa」の文字部分からは「家、建物」の観念を生ずるものと認められる。
他方、引用商標1ないし7は、前記及び別掲(2)のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して「カーサ」の称呼及び「家、建物」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、「カーサ」の称呼及び「家、建物」の観念を共通にする類似の商標といわなければならない。
そして、本願商標の指定商品中の第24類「織物,織物製タオル,パイル織タオル,織物製テーブルクロス,織物製ふきん,織物製ベッドシーツ,ベッドカバー,テーブルカバー」及び第25類「履物」と引用各商標の指定商品とは、同一又は類似のものである。
この点について、請求人は、「カーサ」なる語は、引用各商標の登録後において、マンション業者が使い始めたことから、家や城を意味する言葉として一般に広く使用されるようになったため、この語だけではもはや自他商品の識別機能を失い、他の語又は図形と結合しなければ、その機能を生ずることはできなくなったとみるべきである旨述べている。
しかしながら、確かに、近年、高層集合住宅の名称に「カーサ」の語を用いている例のあることが認められるが、本件商標の指定商品は、前記したとおりのものであり、「casa(カーサ)」の語がその指定商品の用途、品質等を表すものとは認められず、これを裏付ける証拠も提出されていない。
また、請求人は、平成12年(ネ)第5798号商標権使用差止等請求控訴事件の判決を挙げて主張しているが、商標の類否の判断は、各商標につき、個別具体的に判断されるべき性質のものであり、該訴訟で争われた商標と本願商標とは、その構成を全く異にするものであるから、上記判決の判断が直ちに本件に当てはまるものとはいえない。
そうしてみると、これらの点についての請求人の主張は、いずれも採用することはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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