Trademark Appeal Case
REXSOLとREXALLの称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90867号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4252495号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月26日に登録出願され、「REXSOL」の文字と「レックスゾール」の文字とを二段に併記してなり、第3類「化粧品」、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る下記の登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似の商標であって、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)登録第665406号商標は、昭和38年7月29日に登録出願され、「レキソール」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、昭和40年2月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録731283号商標は、昭和38年7月29日に登録出願され、「レキソール」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品(但しセメント防水剤、セメント急結剤、セメント混合剤を除く)」を指定商品として、昭和42年1月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録2217997号商標は、昭和62年10月14日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商として、平成2年3月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録2549628号商標は、平成3年5月30日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成5年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(5)登録4157897号商標は、平成8年11月27日に登録出願され、「REXALL」の文字と「レキソール」の文字とを二段に併記してなり、第3類「せっけん類、植物性天然香料、動物性天然香料、合成香料、調合香料、精油からなる食品香料、薫料、化粧品、つけづめ、つけまつ毛、かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり、歯磨き、家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用漂白剤、つや出し剤、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、靴クリーム、靴墨、塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年6月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(6)登録4217468号商標は、平成9年8月6日に登録出願され、「レキソール」の文字と「REXALL」の文字とを二段に併記してなり、第5類「消化器官用薬剤、ホルモン剤、消炎剤、鎮痛剤、日本薬局方の薬用せっけん、薬用ベビーオイル、薬用ベビーパウダー、浴剤、その他の外皮用薬剤、ビタミン剤、アミノ酸剤、滋養強壮変質剤、血液用剤、代謝性薬剤、生薬、黒焼き及びもぐさ、動物性薬剤、蚊取線香、殺菌剤、殺そ剤、殺虫剤、蒸剤、除草剤、防臭剤(身体用のものを除く。)、防虫剤、防腐剤、その他の薬剤、歯科用セメント、歯科用補綴充てん用材料、歯科用ワックス、人工歯用材料、その他の歯科用材料、医療用油紙、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、耳帯、眼帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液、医療用腕環、失禁用おしめ、人工受精用精液、乳児用粉乳、乳糖、はえ取り紙、防虫紙」を指定商品として、平成10年12月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(7)登録4216395号商標は、平成9年9月17日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第5類「消化器官用薬剤、ホルモン剤、消炎剤、鎮痛剤、日本薬局方の薬用せっけん、薬用ベビーオイル、薬用ベビーパウダー、浴剤、その他の外皮用薬剤、ビタミン剤、アミノ酸剤、滋養強壮変質剤、血液用剤、代謝性薬剤、生薬、黒焼き及びもぐさ、動物性薬剤、蚊取線香、殺菌剤、殺そ剤、殺虫剤、蒸剤、除草剤、防臭剤(身体用のものを除く。)、防虫剤、防腐剤、その他の薬剤、歯科用セメント、歯科用補綴充てん用材料、歯科用ワックス、人工歯用材料、その他の歯科用材料、医療用油紙、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、耳帯、眼帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液、医療用腕環、失禁用おしめ、人工受精用精液、乳児用粉乳、乳糖、はえ取り紙、防虫紙」を指定商品として、平成10年2月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
さらに、「REXALL」の文字からなる商標は、申立人が「栄養補助食品」に使用してきた結果、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、これに類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号、及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「REXSOL」と「レックスゾール」の各文字をそれぞれ同書、同大、同間隔にて一体的に表してなるものであるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標にあっては、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定する役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然な称呼とみるのを相当である。そして、本件商標の場合にあっても、その構成よりして片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定しているとみられるものであるから、本件商標は、「レックスゾール」の称呼を生ずるものと認められるところである。
これに対して引用商標は、該構成文字に相応して「レキソール」、「レックスオール」及び「レクソール」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「レックスゾール」の称呼と引用商標より生ずる「レキソール」、「レックスオール」及び「レクソール」の称呼とを比較するに、両者は、相違する各音の調音位置、調音方法、音質に差異を有し、両者の称呼全体を一連に称呼した場合、該相違する音の差異が称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感を異にし、互いに紛れるおそれはなく、称呼上類似する商標とすることはできない。
さらに、両商標は、前記のとおりの構成よりして、その外観及び観念のいずれからしても類似する商標ということはできない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、非類似の商標といわなければならない。
また、申立人の提出に係る証拠を徴するに、「REXALL」の文字よりなる商標が10数カ国において登録されていて、かつ、宣伝・広告費用の予算額等が記載されているからといって、具体的に如何なる商品に、引用商標を付し、どのような手段で、どの地域にどの程度の期間宣伝広告を行ったかも不明なものであり、また、「REXALL」商標が「栄養補助食品」の商標として、使用されていることが認められるものは、宣伝用のリーフレット(特点制の販売システムの説明書)、商品に関するカタログ及び1998年の「ANNUAL REPORT」等であり、このような証拠によっては、「REXALL」商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「栄養補助食品」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたと認めるのは困難というべきである。そして、本件商標の指定商品は、申立人の業務に係る使用商品とは非類似の商品と認められる。してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものといわざる得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。