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Trademark Appeal Case

「ガード」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−19014(T2003−19014/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ガード」の文字(標準文字による。)を書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティーライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品とし、平成14年8月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ガード』の文字を書してなるところ、人の疾病の治療、予防等に関連する指定商品との関係では、これより、『身体(の患部)を保護するもの』の如き意味合いを表すものと容易に看取されるものである。してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、身体の患部等に当てて傷口等を保護するもの、あるいは装着するもの、例えば、『医療用油紙,衛生マスク,ガーゼ,眼帯,耳帯,ばんそうこう,包帯,胸当てパッド,失禁用パッド,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,失禁用おしめ』等に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ結果の通知

当審において、本願についてあらためて証拠調べを行った結果、なお、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すべきものとする新たな証拠を発見したので、商標法第56条第1項において準用する特許法第150条第5項の規定により、請求人に対し、期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した証拠調べ通知書の内容は、以下のとおりである。

(1)「女性セブン2002.4.25号」(発行所 小学館 平成14年4月25日発行)において、「ガードがかたいグッズ『あの日お試し隊』」との見出しの特集記事中に以下の記載が認められる。

ア 「DAY」の記事中、「昼こそ、もれないナプキンがほしい!」のサブ見出しに、請求人の商品紹介とならんで、「ウィスパーネオスリム 長時間座るときガード オープン価格(16個) P&G」の記載とともに「体が傾くことでおこる座りもれを防止するために、後方の中央約1.4倍の幅吸収体を入れ、夜も使える。」との記述がある。同じく、「エリスさらさらシルク 昼用ウルトラガード 570円(22個) 大王製紙」の記載とともに「前もれを防ぐために、一般的な昼用よりも前側に4cm長くなっている。しかも体のカーブにそった、立体構造」との記述がある。同じく「ロリエ スーパースリムガード オープン価格(30個) 花王」の記載とともに「わずか1mmの薄さに吸収体がぎっしり。『やわらかメッシュ』と『通気性シート』でムレを防ぐ。」との記述がある。

イ 「NIGHT」の記事中、「長さも厚さもここまで来たらもう安心」とのサブ見出しに、請求人の商品紹介とならんで、「ウィスパーネオ朝までガード オープン価格(16個) P&G」の記載とともに「吸収体がナプキンのすみずみまでぎっしり入っているので、多い日の夜も安心。大きめのウイングで横もれなし。」との記述がある。同じく、「エリスさらさらシルク ウルトラ ガード 810円(20個)大王製紙」の記載とともに「高さ4cmのギャザーがポケット状になって、横漏れをブロック!うつぶせに寝ても、前もれガードで安心。」との記述がある。同じく「ロリエ スーパーガード エクストラロング オープン価格 (18個) 花王」の記載とともに「おしりのうしろまですっぽり包みこむ。34cm。立体ギャザーが体のラインにぴったりフィットし、すきまをつくらない。」との記述がある。同じく、「エリス さらさらシルク ウルトラガード パーフェクトブロック 大王製紙 810円(16個) 大王製紙」の記載とともに「・・・トップクラスの長さを誇る。下着をしっかり覆う幅広ウイングや前もれガードはもちろん、おしりをすっぽり包むヒップホールド吸収体で、安心感。」との記述がある。同じく「ロリエ ショーツになった! スーパーガード オープン価格(3個) 花王」の記載とともに「ナプキンとショーツを一体にした、究極の夜用!吸収体も45cmあり、どんな姿勢で寝ても、特に量が多い日もOK。全面にストレッチ加工してあり、フィット感も抜群。」との記述がある。同じく、資生堂製品の紹介中に、「・・・紙テープを使わない包装で、装着しやすい。寝返りをうってもよれないワイドヒップで後ろもれをガード。」との記述がある。

ウ 「WEAR」の記事中、「生理中でもおしゃれしたい!をかなえるショーツ」とのサブ見出しのもと、「ロリエアクティブガード ボクサータイプ(オープン価格・花王)特に多い日も安心。湿度コントロール素材でさわやか。 同じく、「ロリエアクティブガードシリーズの2点。左は股部分にタオル地を使用したコットンフィール。右はガードル効果があるフィットアップ。(共にオープン価格・花王)」との記述がある。

(2)「女性セブン2002.2.20号」(発行所 小学館 平成15年2月20日発行)において、「花粉症撃退フーズ」との見出しの特集記事中に「高性能マスクで花粉の侵入を防止 口紅がマスクにつかない立体構造」とのサブ見出しのもと「顔の凹凸にフィットする立体型で花粉をガード」との記述が認められる。

(3)ネットショップのウェブサイトにおいて、「40年に及ぶロングセラー 各種の有害物質を吸着して防除、そのうえ呼吸もしやすい画期的マスク。ケンコーガードマスク」との表示のもと、「一見普通のマスクと変わらない<ケンコーガードマスク>。けれど同じなのは見かけと通気性だけ。<ケンコーガードマスク>は、新しい吸着素材を応用して開発された、簡便かつ高機能の防塵・防臭用マスクです。・・・」との記述がある(http://www.fukunosuke.com/goods/0080/802_0084/)。

(4)ネットショップのウェブサイトにおいて、「エリス ウルトラガード(特に多い夜用羽なし)18枚」との表示のもと、「商品説明文」において、「『エリスウルトラガード(特に多い夜用羽なし)18枚』は、特に多い日の夜用羽なしタイプの生理用ナプキンです。幅広ヒップホールドでしっかりガード。・・・」との記述がある(http://www.kenko.com/product/item/itm_6541911072.html)。

(5)ネットショップのウェブサイトにおいて、「生理用品 夜用」との表示のもと、「ロリエスーパーガードEX 340 18個入発売元:花王 ブランド:ロリエ \678(税込)」において、「『ロリエ スーパーガードEX34018個入』は、後ろモレを徹底的にガードする、特に多い夜も安心の34cm夜用。・・・」との記述がある。同じく「センターイン夜用ふわふわタッチ 14枚 発売元:エフティ資生堂 ブランド:センターイン \248(税込)」において、「『センターイン 夜用ふわふわタッチ 14枚』は、コットン感触がお肌にやさしい不織布タイプの快適なナプキンです。・・・徹底ガード設計で安心してお使いいただけます。多い日の夜用、ぐっすり安眠できる幅広設計の30cmサイズです。」との記述がある(http://www.kenko.com/product/seibun/sei_834060.html)。

(6)花王のウェブサイトにおいて、「花王製品カタログ」のサイト中、「生理用ショーツ」「ロリエアクティブガード ボクサータイプ」に、「特に多い日用。足まわりまでしっかりガードする一分丈形状。湿度コントロール素材で、ムレずにさらっと快適です。羽根つきナプキンをしっかり固定する二重クロッチを採用しました。同じく、「ロリエアクティブガード ナイトサポート」に「特に多い日用。ウエストラインまでの防水エリアが、気になる後ろモレをしっかりガードします。」との記述がある(http://www.kao.co.jp/products/laurier/item02.html)。

(7)ネットショップのウェブサイトにおいて、「プロテクター防水ばんそうこう Lサイズ4枚」との見出しのもと、「商品説明文」に、「『プロテクター防水ばんそうこう Lサイズ4枚』は、防水パッド付通気性特殊防水フィルムです。傷口をしっかりとガードし、水や細菌の侵入を防いでくれます。・・・」との記述がある(http://www.kenko.com/product/item/itm_8031495072.html)。

(8)小林製薬のウェブサイトにおいて、「キズドライ 防水ばんそうこう」に、「製品特徴」として、「大きなキズをしっかりガードする特大サイズ ひげそりキズやつぶれたニキビに小さな丸形タイプ」との記述がある(http://www.kobayashi.co.jp/seihin/kd_b/)。

(9)ネピアのウェブサイトにおいて、「大人用紙おむつ 『ネピアテンダー安心尿パッド背モレ用尿パッド』」の商品紹介において、「背中側をガードする長い吸収ゾーンが「モレ」を防ぎます。長さ54cmのロングサイズでうしろまでしっかりガード、背モレを防ぎます。」との記述がある(http://www.nepia.co.jp/product/omu_semore.html)。

(10)ネットショップのウェブサイトにおいて、「Pigeon 快適パンツ」との見出しのもと、宣伝文中に、「●特殊二重股が横モレをしっかりガードします。」との記述がある(http://www.popai-kikaku.com/category03/c03_0019.html)。

(11)(株)ライブコットンのウェブサイトにおいて、〔軽失禁用パンツ〕との見出しのもと、「吸水パッド付きショーツ(婦人用)・・・●サイドも防水ラミネートでガードしてあるので、吸収時の横漏れが防止できます。・・・」との記述がある(http://www.livecotton.co.jp/commodity/care/care.htm)。

4 当審の判断

本願商標は、「ガード」の文字を書してなるところ、該文字は、「守る、保護する、監視する」等を意味する英語「guard」を片仮名表記したものとして親しまれているものである。

そして、前記3の証拠調べ通知で認定した事実(1)ア及びイ、(2)並びに(4)ないし(11)により、本願指定商品に関連する「生理用品、衛生マスク、ばんそうこう、紙おむつ、失禁用パンツ」等の商品の効能、用途等を説明する語として普通に使用されていることが容易に認められ、「保護する、守る、防ぐ」等の意味合いで看取されているものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が「出血等の漏れを防止する商品、花粉等の侵入を防護する商品、傷口等を保護する商品」等であると認識し、商品の品質、効能、用途等を表示したものと理解されるに止まるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

また、本願商標を前記に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、本件審判の審理終結後に審理再開の申立を行うとともに、平成17年6月8日付けで意見書を提出し、前記3の証拠調べ通知の事実に対して「提示された事実は、『ガード』の語が『防御』や『防衛』等を暗示させることはあるとしても、『ガード』の語が単独で商品の品質を直接的に表示するものでない。」旨主張している。

しかしながら、「ガード」の文字が本願指定商品に関連する商品の効能、用途等を説明する語として普通に使用されている事実が前記3より容易に認められ、本願商標が自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないことは、前記の認定のとおりであるから、請求人のこの主張を採用することはできず、審理再開の必要は認められない。

よって、結論のとおり審決する。

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