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Trademark Appeal Case

結合商標の混同判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21120(T2003−21120/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UNIGATEWAY」の欧文字を標準文字により表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,伝送用省配線装置」を指定商品として平成15年2月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『GATEWAY』の文字を有するところ、これは、アメリカ合衆国カルフォルニア在の『ゲートウエイ インコーポレイテッド』がその取扱いに係る商品(電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品)に使用して著名な『GATEWAY』の文字を有するものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、同社又は同社と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように商品とその出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、「UNIGATEWAY」の各構成文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で表されているものであり、これより生ずると認められる「ユニゲートウエイ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって、不可分一体の商標を表したと理解されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成中に「GATEWAY」の文字を有しているとしても、取引者・需用者をして原査定が引用した商標を想起するとはいえないと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、ゲートウエイ インコーポレイテッドの業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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