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Trademark Appeal Case

称呼の音調・音感の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−20832(T2003−20832/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Lessy」の欧文字を書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成14年11月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1573743号商標(以下「引用商標」という。)は、「LACY」の欧文字と「レーシィ」の片仮名文字を二段に併記してなり、昭和54年1月31日に登録出願、第4類「歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く),香料類」を指定商品として、同58年3月28日に設定登録、その後、平成5年9月29日及び同15年4月22日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録、同16年11月10日に第3類「歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Lessy」の欧文字よりなるところ、これが特定の意味を有する既成語とはいえないものであるから、該構成文字に相応して、英語風発音にて「レッシー」の称呼を生ずるというのが相当である。

一方、引用商標は、「レース布の、レースのような」という意味を有する英語の「LACY」の下段にその字音を表したものと認められる「レーシィ」の片仮名文字を配した構成よりなるものであるから、引用商標からは「レーシィ」の称呼が生ずるものである。

そして、本願商標より生ずる「レッシー」の称呼と、引用商標より生ずる「レーシィ」の称呼とを比較するに、本願商標は、促音を1音として、4音構成よりなるところ、称呼の識別上重要な要素を占める語頭において、促音を伴うことにより、「レ」の音は強く明瞭に発音されるのに対し、引用商標は、長音を含めた3音構成よりなるところ、語頭の「レ」の音に長音を伴うことによって、なめらかに発音されることとなり、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、その音調、音感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないものというのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、その外観においては明らかに異なり、観念については比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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