結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−3560(T2004−3560/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アクアビューティー」及び「Aqua Beauty」の文字を二段に横書きしてなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年4月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4239640号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年9月3日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同11年2月12日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一気一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「ビューティー」及び「Beauty」の文字部分が「美、美しさ」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては役務の質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アクアビューティー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「アクア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
また、他に、両商標が類似するとみるべき共通点は見いだし得ないものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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