結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9644(T2004−9644/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フリーカット」、「ふりーかっと」及び「FREECUT」の文字を三段に表してなり、第16類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月13日に登録出願されたものである。
その後、願書記載の指定商品については、平成16年3月24日付け及び当審における同年5月7日付け提出の手続補正書により、第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋」と、補正されたものである。
原査定は「本願商標は、『フリーカット』『ふりーかっと』『FREECUT』と三段に書してなるところ、その構成中『フリー』『ふりー』『FREE』の各文字は『自由なさま』の意を有し、『カット』『かっと』『CUT』は『切ること、切り口』等の意を有することから、全体として『自由に切ること』の意を看取させるものである。そして、前記文字が各種商品において例えば『意のままの大きさ、長さに切ることができる』如き意味合いをもって、商品の品質をあらわす語として普通に使用されている実情にあることから、これをその指定商品中前記内容に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「フリーカット」、「ふりーかっと」及び「FREECUT」の各文字を三段に表してなるところ、それぞれの構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもってまとまりよく表示されているものであり、構成各文字より生ずる「フリーカット」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、「自由な」の意を有する「フリー」「ふりー」及び「FREE」の文字と、「刃物などで切る,切断する」等の意を有する「カット」「かっと」及び「CUT」の文字は、共によく親しまれた英語及びその表音であることから、全体として、「自由に切る,自由に切り取る」等の意を認識させる場合があるとしても、「フリーカット」、「ふりーかっと」及び「FREECUT」の各文字は、本願指定商品との関係において、直ちに商品の品質等を認識、理解させるとはいい難く、むしろ一体的に把握され一種の造語として認識されるものとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、「フリーカット」、「ふりーかっと」及び「FREECUT」の文字がその指定商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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