結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−246(T2003−246/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲(1)に示したとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成13年12月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、在フランス国 パリ ユイチエム ロン ポワン デ シャンゼリゼ 12−14番 オルラン エス アー(オルレーヌSA)が商品『香水』『化粧品』等に使用して、著名な商標である『ORLANE』の文字と共に使用されている左右に突起のある縦長長方形の図形に酷似した図形のみからなるものであり、この部分が強く印象づけられることとも相まって、これを本願指定商品に使用するときは、前記社あるいはこれと何らかの関連を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、後掲(1)に示したとおり、縦中央を左右外側に突起させた黒塗りの縦長長円内に、これよりやや小さい縦長長円を白抜きで配し、口を縦に大きく開いた唇様の図形よりなるものである。
これに対し、原査定の引用に係る標章(以下「使用標章」という。)は、後掲(2)に示したとおり、本願商標よりやや細線で描いた縦中央を左右外側に突起させた黒塗りの縦長長円内に、これよりやや小さい縦長長円を白抜きで配した図形(以下「対象図形」という。)と、その中に、縦中央に対象図形と接しないように横線を施し、その上部に大きく「B21」の文字を横書きで配し、該横線の下に小さな「BIO」「ENERGIC」の各欧文字を上下二段に横書きで配した構成よりなるものである。
そして、原査定は、本願商標が、商品「香水」「化粧品」等について使用して、著名な商標である「ORLANE」の文字と共に使用されている使用標章に酷似した図形のみからなるものと認定している。
そこで、本願商標と使用標章との類否についてまず検討するに、その外観においては、相紛れるおそれのない程度に相違するものである。
けだし、使用標章は、対象図形が独立して取引に資されるというよりは、その構成全体をもって取引に資されるものというべきであって、対象図形は、使用標章の輪郭としてのみ把握、認識されるにすぎず、これを殊更分離して観察しなければならない理由はないからである。
また、称呼及び観念においては、本願商標が格別の称呼又は観念の生じない図形よりなるものであるから、これらを比較すべきところがない。
してみれば、本願商標と使用標章とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるところのない別異の商標であるというべきであるから、使用標章が商品「化粧品」について使用され、広く知られるに至っていることを認め得るとしても、本願商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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