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Trademark Appeal Case

欧文字商標の称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21246(T2003−21246/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Signus」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年11月27日に登録出願、その後、当審における同15年10月31日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・その他の記録媒体」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4035762号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CYGNUS」の欧文字を横書きしてなり、平成5年3月22日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年8月1日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4421643号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SINAS」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、ドイツ連邦共和国においてした、商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年10月15日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同12年9月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

請求人(出願人)は、当審において、本願の指定役務について上記1のとおり補正した結果、引用商標1の指定役務と同一もしくは類似の役務は、すべて削除されたものと認め得ることができる。

したがって、本願商標と引用商標1とは、商標の類否について言及するまでもなく、その指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局本願商標と引用商標1とは、非類似の商標といわなければならない。

つぎに、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、本願商標は、上記のとおり「Signus」の欧文字を書してなるところ、該文字は、特定の読みをもって親しまれた外国語を表したものとはみられないが、我が国において最も普及している外国語である英語において、例えば、「signal」、「sigma」の欧文字が、それぞれ「シグナル」、「シグマ」と発音されている用例に倣い、本願商標からは、英語読み風に「シグナス」の称呼をもって、実際の取引に資されるものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標からは、「シグナス」の称呼のみが生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標から、「サイナス」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標2とが称呼上類似するものとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当ではなく、その理由をもって、本願を拒絶することはできない。

また、他に、本願商標と引用商標2とが、類似するとみるべき共通点は見いだすことができない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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