結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−5192(T2004−5192/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「緊急融資110番」の文字を横書きしてなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年5月12日に登録出願され、その後、指定役務については、同16年1月20日付け手続補正書により、第36類「資金の貸付け」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『緊急融資110番』の構成よりなるものであるが、構成中『緊急』の文字部分が『事がさし迫って、対策などを急がなければならないこと』の意味を、『融資』の文字部分が『資金を融通すること』の意味を、『110番』の文字部分が、例えば『法律110番』のように、比喩的に『電話での相談・要請に応ずる組織』を表す接尾語としての意味を有することから、全体として『緊急に資金を融通することに関して電話での相談・要請に応ずること』の意味合いを想起させるため、これを本願指定役務中、前記意味合いに照応する役務に使用しても、一種のキャッチフレーズあるいは宣伝文句としか認識し得ないものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、該文字は、同じ大きさ、同じ書体で視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「キンキュウユウシヒャクトウバン」の称呼もやや冗長に亘るとしても、無理なく一気一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標は、原審説示のごとき意味合いを看取し得るとしても、これよりは、直ちに役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、キャッチフレーズとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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