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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「キャッチフレーズの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−5192(T2004−5192/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−5192(T2004−5192/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
キャッチフレーズの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−5192(T2004−5192/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャッチフレーズの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「緊急融資110番」の文字を横書きしてなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年5月12日に登録出願され、その後、指定役務については、同16年1月20日付け手続補正書により、第36類「資金の貸付け」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『緊急融資110番』の構成よりなるものであるが、構成中『緊急』の文字部分が『事がさし迫って、対策などを急がなければならないこと』の意味を、『融資』の文字部分が『資金を融通すること』の意味を、『110番』の文字部分が、例えば『法律110番』のように、比喩的に『電話での相談・要請に応ずる組織』を表す接尾語としての意味を有することから、全体として『緊急に資金を融通することに関して電話での相談・要請に応ずること』の意味合いを想起させるため、これを本願指定役務中、前記意味合いに照応する役務に使用しても、一種のキャッチフレーズあるいは宣伝文句としか認識し得ないものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、該文字は、同じ大きさ、同じ書体で視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「キンキュウユウシヒャクトウバン」の称呼もやや冗長に亘るとしても、無理なく一気一連に称呼し得るものである。

しかして、本願商標は、原審説示のごとき意味合いを看取し得るとしても、これよりは、直ちに役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、キャッチフレーズとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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