結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−515(T2005−515/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成16年3月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりである。
(1)登録第1404271号商標は、「ミルミル」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和51年11月12日登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年1月31日に設定登録され、その後、平成2年2月19日及び同11年8月31日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第1824766号商標は、「MIL‐MIL」の欧文字を横書きしてなり、昭和53年10月12日登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年12月25日に設定登録され、その後、平成8年4月26日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第3100049号商標は、「MIL‐MIL」の欧文字を横書きしてなり、平成5年3月31日登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年11月30日に設定登録されたものである。
(4)登録第4560160号商標は、「ミルミル」の片仮名文字と「MIL−MIL」の欧文字とを二段に書してなり、平成13年6月1日登録出願、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年4月12日に設定登録されたものである。
(以下、上記(1)ないし(4)を一括して「引用商標」という。)
本願商標は、別掲のとおり、しずく型の頭部と、背中には小さな翼を有する、擬人化された赤ちゃん様の愛らしいキャラクターが、ほ乳瓶をくわえている姿を描いた図形と、その図形直下に「みるみるちゃん」の平仮名文字を配する構成よりなるものである。しかして、その構成中「みるみるちゃん」の文字部分は、一見して、該キャラクターの愛称を表示したものとして認識されるものであるところ、各構成文字は同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、これより生ずる「ミルミルチャン」の称呼も格別冗長というべきものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「ちゃん」の文字部分が、親しみをこめて呼ぶときの愛称的用語であるとしても、かかる構成からなる本願商標においては、「みるみる」の文字部分を殊更分離抽出して称呼しなければならないとする特段の事情も見出せず、むしろ、該キャラクターとも相俟って、その構成文字全体をもって不可分一体のものとして理解、認識するとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ミルミルチャン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、単に「ミルミル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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