Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90873号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4248767号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年3月13日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和49年5月29日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和52年10月28日に設定登録された登録第1307465号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成中の下段に書された片仮名文字が上段に表された欧文字の読みを特定したものと無理なく認識し、把握されるものであるから、その構成文字に相応して「リビエール」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。これに対し、引用商標は、その構成文字に相応して「リビエラ」の称呼を生ずるといえるものである。
してみれば、両称呼は、その構成音、構成音数に顕著な差異が認められるから、称呼において相紛れるおそれのないものであり、かつ、外観、観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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