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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−15771(T2003−15771/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NANDフラッシュ」の文字を標準文字により表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成14年11月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2202682号商標(以下「引用商標1」という。)は、ややデザイン化した「Flash」の文字を横書きしてなり、昭和60年3月8日登録出願、第11類「オーディオ用変換プラグ,ヘッドホン延長コード,マイクコード,電源コード,スピーカーコード,テレホンピックアップ,アンテナ,イヤホン,ヘッドホン用イヤーパッド,テープレコーダ用ヘッドクリーニングキット」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

登録第4335017号商標(以下「引用商標2」という。)は、「FLASH」の欧文字(標準文字による)を横書きしてなり、平成10年7月3日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,映画機械器具,光学機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,消防艇,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録され、現に権利が有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ナンドフラッシュ」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標からは、「フラッシュ」の称呼が生ずるとはいえないから、本願商標より「フラッシュ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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