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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14812号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、平成9年8月1日に登録出願されたものである。

2 引用の登録商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第1228022号商標(以下「引用商標」という。)は、「ETIENNE」及び「エテイエンヌ」の文字を2段に書してなり、昭和48年5月22日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同51年10月27日に登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「L’E」と「L’ETIENNE」(前記「L’E」の文字の9分の1ほどのサイズで書されている。)の文字との組み合わせよりなるものであるところ、これらは常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとは限らず、「L’ETIENNE」の文字部分も独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。しかして、該文字中冒頭の「L’」は、仏語の「le,la」の略で、後に続く名詞に限定を加える働きをする定冠詞を表示したものと認められるものであって、元来、それ自体に格別の意味合いはなく、専ら他の語に冠して、それを特定し又は強調する語として理解されるものであるから、これに接する取引者・需用者は、該冒頭の定冠詞の略の「L’」の文字を省略し、これに続く「ETIENNE」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、該構成文字部分「ETIENNE」に相応して、「エティエンヌ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「エテイエンヌ」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違するところがあるとしても、「エティエンヌ」「エテイエンヌ」の称呼において類似する商標であり、全体として類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品を包含するものであるから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、引用商標に対し、商標権の一部取消審判を請求し、本件の審理を暫時猶予するよう求めていたが、該取消審判事件(11−31465,11−31466)は、不成立との審決が確定し、その登録が、それぞれ平成16年4月13日及び同年7月12日になされているものである。

したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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