A判定なら印紙代込み全額返金
結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
更新出願の出願人同一性
- 審判番号
- 平成11年審判第11473号
- 審判種別
- 不服
理由テキスト
1.本件更新出願
この商標権存続期間更新登録出願(以下「本件更新出願」という)は、登録第497763号商標の商標権存続期間更新登録願として、「アメリカ合衆国ペンシルバニア州19355.マルバーン・リンカーン・ハイウェイ63番」を住所とする「ビシェイ・スプラーグ・インコーポレーテッド」により、平成9年3月10日に出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、本件更新出願の出願人(以下「本件商標更新出願人」という)は、本件更新出願人が更新しようとする商標登録第497763号の商標権者と相違し同一人と認められないから、本件更新出願は、商標法第21条第1項第3号に該当する旨認定、判断し、本件更新出願を拒絶した。
3.当審の判断
商標法第21条第1項第3項において、商標権の存続期間の更新登録の出願をした者が当該商標権者でないときには、その出願について拒絶をすべき査定をしなければならない旨規定している。
そこでこれを本願についてみるに、当審において商標登録原簿を徴するも、本件更新出願人が更新しようとする商標登録第497763号の商標権者は、その設定登録時においては「アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 ノース アダム ビーヴァー ストリート スプレーグ エレクトリック コムパニー」であり、その後、昭和60年10月28日付けで、「アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 ノース アダムス マーシャルストリート87」に登録名義人の表示更正がされたものである。
これに対して、本件更新出願人は、前記のとおりである。
そうとすれば、本件更新出願人と商標権者とは明らかに相違するものといわざるを得ない。
なお、本件更新出願人(請求人)は、審判請求書において、登録名義変更の準備中である旨述べているので、前合議体は、平成12年3月8日付け審尋において名義変更の手続について審尋をしたところ、本件更新出願人(請求人)は、平成12年6月29日付け上申書において、現在準備中である旨述べるのみで、その後、相当の期間が経過した現在においても、商標登録原簿を徴するも何ら手続を行っていない。
したがって、本件更新出願が商標法第21条第1項第3号に該当するとした原査定の理由は妥当であり、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
関連する調査・サービス
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。