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Trademark Appeal Case

「NGR」の産地表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17529(T2003−17529/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NGR」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ナイジェリア連邦共和国(Federal Republic of Nigeria)』の国名の略語である『NGR』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定商品中『ナイジェリア連邦共和国製の商品』『ナイジェリア連邦共和国産の商品』に使用しても、単に商品の産地、販売地、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「NGR」の文字を書してなるところ、「NGR」の文字自体が、原審説示のごとく「ナイジェリア連邦共和国」の国名の略語を表す場合があるとしても、請求人の提出に係る第3号証及び第4号証に徴すれば、ISO(国際標準規格)及び国際連合においては、国際通商取引上の安全を図る観点から、各国の国名コードが欧文字3文字で表されるのが通例のところ、それによると「ナイジェリア連邦共和国」の国名コードは、いずれも「NGA」と表記されることから、「NGR」の文字自体が直ちに「ナイジェリア連邦共和国」の国名を特定した略語とはいい得ないばかりでなく、当審において調査するも、「NGR」の文字が本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、販売地、品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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