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結論

勝訴(請求認容)

商標「NGR」の産地表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2003−17529(T2003−17529/J1))

審判番号
不服2003−17529(T2003−17529/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NGR」
争点(論点)
「NGR」の産地表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−17529(T2003−17529/J1)・不服)は、本件商標「NGR」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「NGR」の産地表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NGR」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ナイジェリア連邦共和国(Federal Republic of Nigeria)』の国名の略語である『NGR』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定商品中『ナイジェリア連邦共和国製の商品』『ナイジェリア連邦共和国産の商品』に使用しても、単に商品の産地、販売地、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「NGR」の文字を書してなるところ、「NGR」の文字自体が、原審説示のごとく「ナイジェリア連邦共和国」の国名の略語を表す場合があるとしても、請求人の提出に係る第3号証及び第4号証に徴すれば、ISO(国際標準規格)及び国際連合においては、国際通商取引上の安全を図る観点から、各国の国名コードが欧文字3文字で表されるのが通例のところ、それによると「ナイジェリア連邦共和国」の国名コードは、いずれも「NGA」と表記されることから、「NGR」の文字自体が直ちに「ナイジェリア連邦共和国」の国名を特定した略語とはいい得ないばかりでなく、当審において調査するも、「NGR」の文字が本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、販売地、品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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