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Trademark Appeal Case

布製ラベルの類似商品性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10343(T2002−10343/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「METARUBY」の文字と「メタルビー」の文字を二段に表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年6月29日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成14年3月27日付け及び当審において同年7月1日付け提出の手続補正書により、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊技用カード,文房具類(ただし,ラベルを除く。),事務用又は家庭用ののりおよび接着剤,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,文書裁断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4214594号商標(以下、「引用商標」という。)は、「METARUBY」の欧文字を表してなり、平成9年8月13日登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,布製ラベル,のぼり及び旗(紙製のものを除く)」を指定商品として、平成10年11月27日に設定登録され、当該商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商品「布製ラベル」は布製の「ラベル」であるところ、広辞苑第5版「ラベル(label)」の項によれば「目印のための貼り紙。付箋。レッテル。レーベル。」の意味合いであり、その表面に任意に記載し、目印のために物品に取り付け又は貼り付けて使用する表示用品の一種であって、文房具類といえる商品である。

そして、例えば、ペンで手書きするものや、プリンターで印字するもの等、ラベルへの表示方法に適した材質や様々なサイズの商品があって、プリンターで印字する際、にじみなく鮮明に印刷できるものや、洗濯をしても色落ちしにくい等の加工がなされているものがある。

また、この種の商品の用途としては、例えば、「インクジェットプリンタ用ラベルシート(紙ラベル)」や「タックラベル(樹脂製、紙製等)」(KOKUYO stationery’98catalogue)ステーショナリー編)のように事務用品として用いられる商品のほか、例えば、学校等で使用する文房具類をはじめ運動用の衣服や靴等の個人の持ち物に氏名を表示するために用いたり、Tシャツ等の衣服類、日用品等に貼り付ける等、一般生活においても広く利用されているものであり、その被表示物又は表示する方法等により、耐久性や柔軟性を考慮して材質等の工夫がなされ、紙製、プラスチック製、金属製等のほか、布製のものも製造販売されているところである。

商品「ラベル」は、紙製、プラスチック製、布製等の素材のものも含めて文房具類売り場においても販売されているほか、インターネットによれば、以下のような事実がある。

(ア)「プリントライフを応援するオンラインショプCOMNIS[コムニス]」の「ラベル・シール」を紹介するページにおいて、「布製ラベル アイロン装着タイプ A4サイズ」等と共に、「C.V.P.IJ和紙シール すの目奉書」や「合成紙タックシール」等の商品が紹介され、販売されている(http://www.hisago.co.jp/comnis/list.asp?code=114)。

(イ)「インクジェットプリンタで楽しもう!手作りオリジナルグッズ!!」として、「のびるシール」や「『ラミネートシール』フィルムステッカーをつくろう!」等の商品とともに、「布製ラベル」の商品が紹介され、販売されている(http://www.hisago.co.jp/comnis/handmade/Index.htm)。

(ウ)「ラベル屋さんで作る2 お名前シール・布ネームラベル・ペーパーグッズ手作りノート」の見出しのもと、「初心者も、子供も大人も、お名前シールやCDラベル、一筆せんなどが簡単に作れるパソコン手作りの本 お名前つけのためのラベルテンプレートが大充実! さまざまな大きさ・デザインが揃っているので、スケッチブックやノートなどの大きなものから、鉛筆、定規、算数セットといった小さなものまでこの1冊で一気に、しかもかわいいお名前つけができます。また、耐水性の強いラベルを使用して弁当箱やコップに名前をつける方法や、布製ラベル・アイロンプリントを活用して、おけいこバッグやハンカチなどの布モノに名前をつけるアイデアも満載。お名前付けの3大難問『算数セット』『水に濡れるもの』『布モノ』もこれで克服! 入園・入学・進学シーズンの家庭で必ず役に立つ内容です。 さらに、CD/DVDラベルや、和柄・モダン柄の一筆せん、ポチ袋のフォームなども収録。入園・入学以外に、大人の読者の方が年中使えるアイテムも揃えています。」との記載とともに、商品が紹介されている(http://www.cybiz.co.jp/pasotomo/tezukuri2.html)。

上記によれば、紙製、布製をはじめ、それぞれの用途に適した材質の商品「ラベル」は、「シール,ステッカー」等の商品と、同一の場所において販売されている事実がある。

そうとすれば、引用商標の指定商品中「布製ラベル」と、本願指定商品中「文房具類」に含まれる商品、例えば「シール,ステッカー」等の文房具類とは、その商品の販売場所及び用途を共通にする商品といえるものであって、本願指定商品中「文房具類」を「文房具類(ただし,ラベルを除く。)」と補正して「ラベル」を除いたとしても、未だ、「布製ラベル」と類似の関係にある商品といわなければならない。

したがって、本願指定商品中「文房具類(ただし,ラベルを除く。)」と、引用商標の指定商品中「布製ラベル」とは、類似の商品と認められる。

(2)本願商標は、「METARUBY」の欧文字と「メタルビー」の片仮名文字を二段に表してなるものであるところ、該文字は特定の意味合いを有しない造語であり、その構成各文字に相応して、「メタルビー」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「METARUBY」の欧文字を表してなり、本願商標同様、特定の意味合いを有しない造語であり、これよりは「メタルビー」の称呼を生ずると認められるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「メタルビー」の称呼を共通にするものであり、欧文字の構成も同一であるから、両商標を同一又は類似の商品に使用すれば、商品の出所について混同を生じさせるおそれのある、類似の商標と判断される。

(3)以上のとおり、本願商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品に類似する商品に使用するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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