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結論

勝訴(請求認容)

商標「気軽に」と「気軽に点心」の称呼の分離抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2004−10974(T2004−10974/J1))

審判番号
不服2004−10974(T2004−10974/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「気軽に」引用商標「気軽に点心」
争点(論点)
称呼の分離抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−10974(T2004−10974/J1)・不服)は、本件商標「気軽に」と引用商標「気軽に点心」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の分離抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「気軽に」の文字を標準文字により書してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月24日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、同16年9月10日付けの手続補正書により、第30類「菓子およびパン」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4531200号商標(以下「引用商標」という。)は、「気軽に点心」の文字を標準文字により書してなり、平成12年12月8日に登録出願され、第30類「ぎょうざ,しゅうまい,肉まんじゅう,中華菓子」を指定商品として、同13年12月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「気軽に」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「キガルニ」の称呼を生ずるものであり、「きがるに、気さくに」等の意味合いを理解させるものである。他方、引用商標は、前記のとおり「気軽に点心」の文字よりなるものであるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、かつ、これより生ずる「キガルニテンシン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、引用商標の構成中「点心」の文字部分が、「中国料理で食事がわりの軽い食品の総称、茶請けの菓子」等を理解させるものであるとしても、かかる構成態様にあっては、その構成中「気軽に」の文字部分が分離抽出して看取されるとみるよりも、全体として具体的な意味合いを看取させない不可分一体の造語よりなるものとみるのが自然であって、その構成文字全体に相応して、「キガルニテンシン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、引用商標より「キガルニ」の称呼も生ずるものとして、それを前提に本願商標と引用商標との類似を述べる原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって両者を類似のものとすることはできない。

また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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