結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10974(T2004−10974/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「気軽に」の文字を標準文字により書してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月24日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、同16年9月10日付けの手続補正書により、第30類「菓子およびパン」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4531200号商標(以下「引用商標」という。)は、「気軽に点心」の文字を標準文字により書してなり、平成12年12月8日に登録出願され、第30類「ぎょうざ,しゅうまい,肉まんじゅう,中華菓子」を指定商品として、同13年12月21日に設定登録されたものである。
本願商標は、「気軽に」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「キガルニ」の称呼を生ずるものであり、「きがるに、気さくに」等の意味合いを理解させるものである。他方、引用商標は、前記のとおり「気軽に点心」の文字よりなるものであるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、かつ、これより生ずる「キガルニテンシン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、引用商標の構成中「点心」の文字部分が、「中国料理で食事がわりの軽い食品の総称、茶請けの菓子」等を理解させるものであるとしても、かかる構成態様にあっては、その構成中「気軽に」の文字部分が分離抽出して看取されるとみるよりも、全体として具体的な意味合いを看取させない不可分一体の造語よりなるものとみるのが自然であって、その構成文字全体に相応して、「キガルニテンシン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、引用商標より「キガルニ」の称呼も生ずるものとして、それを前提に本願商標と引用商標との類似を述べる原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって両者を類似のものとすることはできない。
また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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