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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の外観類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90875号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第90875号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の外観類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第14類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90875号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類否」です。指定商品・役務は第14類に属します。特許庁は「登録第4249145号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4249145号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4249145号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月9日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和54年9月25日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年1月28日に設定登録された登録第1560711号商標(以下「引用A商標」という。)及び昭和54年9月25日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第23類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録された登録第1669735号商標(以下「引用B商標」という。)と外観上、類似の商標である。

また、引用A・B商標及び昭和54年9月25日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年8月29日に設定登録された登録第2072497号商標(以下「引用C商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「装身具、バッグ類、婦人服、紳士服、ネクタイ」等を表示するものとして広く一般に知られているものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合は、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標及び引用各商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標が丸みのある「E」の欧文字を左右対称に表しその中央に下辺のない鋭利な三角形を肉太に線書きした如き図形よりなるものであるであるのに対し、引用各商標は、「V」の欧文字を中央に表し、その文字の上部両端から文字の下部に接するように横長の楕円形様輪郭を細く線書きした図形よりなるものである。

しかして、両商標は、前記したとおり、その構成において著しい差異を有するものであるから、これらを時と処を異にして観察した場合においても、外観上、互いに相紛れるおそれのないものと認められる。

してみれば、両商標は、外観において類似の商標とはいえないものであり、また、その称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

そうすると、本件商標は、引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似することのない別異の商標として十分区別し得るものであって、本件商標より申立人又は引用各商標を連想、想起させるものではないと認め得るものであるから、本件商標を指定商品にしても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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