結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本願商標は、「エコロウッド」の文字を標準文字により書してなり、第6類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月25日に登録出願されたものである。
原査定において、以下の旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、商標権が消滅した日から1年を経過しない登録第1562607号商標と同一又は類似であって、その登録商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第13号に該当する。
(2)本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第4504220号商標(以下「引用商標」という。)は、「エコロ」の文字を標準文字により書してなり、平成12年2月21日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同13年9月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願の拒絶の理由に引用した第1562607号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、存続期間満了により消滅し、その商標権が消滅した日から一年を経過しているものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第13号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
また、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、前半の「エコロ」の文字と後半の「ウッド」の文字とは、全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、構成文字全体より生ずると認められる「エコロウッド」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「ウッド」の文字部分が、「木材」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エコロウッド」の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「エコロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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