結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13326(T2003−13326/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年8月13日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同15年6月4日付けの手続補正書をもって、第30類「ぎょうざ」及び第43類「ぎょうざ料理の提供」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、登録第478617号商標、同第2673227号商標、同第3001407号商標、同第3006389号商標、同第4089775号商標、同第4648799号商標及び同第4729774号商標(商願平11−115107)と『ミンミン』の称呼を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおりであり、これらの構成各文字は、同書同大で、まとまりよく一体に表された「宇都宮みんみん」の文字を書してなり、また、本願商標より生ずると認められる「ウツノミヤミンミン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中「宇都宮」の文字が「栃木県中央部の市。県庁所在地。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」の地名を表す語であると認められるものである。
しかしながら、宇都宮市が餃子の町として町おこしをした際に餃子専門店の老舗として、「みんみん」が新聞、雑誌に掲載され、広く知られているといえるものであり、「宇都宮みんみん」からなる文字に接する取引者、需要者は、前記宇都宮の餃子老舗を容易に想起し得るものというべきである。
そうとすれば、本願商標の「宇都宮みんみん」の文字にあっては、「宇都宮」の文字部分は単なる商品の産地、販売地又は役務の提供の場所を表示するものとみるよりも、むしろ、前記のように広く知られているこ
とと相俟って、全体として常に一体的に把握されるとみるのが相当であって、本願商標構成中の「みんみん」の文字部分に相応して生ずる「ミンミン」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。
してみれば、本願商標より「ミンミン」の称呼が生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない
。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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