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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性と要部抽出の適用」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−13326(T2003−13326/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−13326(T2003−13326/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似性と要部抽出の適用
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−13326(T2003−13326/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と要部抽出の適用」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年8月13日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同15年6月4日付けの手続補正書をもって、第30類「ぎょうざ」及び第43類「ぎょうざ料理の提供」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、登録第478617号商標、同第2673227号商標、同第3001407号商標、同第3006389号商標、同第4089775号商標、同第4648799号商標及び同第4729774号商標(商願平11−115107)と『ミンミン』の称呼を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおりであり、これらの構成各文字は、同書同大で、まとまりよく一体に表された「宇都宮みんみん」の文字を書してなり、また、本願商標より生ずると認められる「ウツノミヤミンミン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中「宇都宮」の文字が「栃木県中央部の市。県庁所在地。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」の地名を表す語であると認められるものである。

しかしながら、宇都宮市が餃子の町として町おこしをした際に餃子専門店の老舗として、「みんみん」が新聞、雑誌に掲載され、広く知られているといえるものであり、「宇都宮みんみん」からなる文字に接する取引者、需要者は、前記宇都宮の餃子老舗を容易に想起し得るものというべきである。

そうとすれば、本願商標の「宇都宮みんみん」の文字にあっては、「宇都宮」の文字部分は単なる商品の産地、販売地又は役務の提供の場所を表示するものとみるよりも、むしろ、前記のように広く知られているこ

とと相俟って、全体として常に一体的に把握されるとみるのが相当であって、本願商標構成中の「みんみん」の文字部分に相応して生ずる「ミンミン」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。

してみれば、本願商標より「ミンミン」の称呼が生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない

。

よって、結論のとおり審決する。

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