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結論

勝訴(請求認容)

商標「大王源」と「きのこだいおうげん」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2003−17808(T2003−17808/J1))

審判番号
不服2003−17808(T2003−17808/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「大王源」引用商標「きのこだいおうげん」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−17808(T2003−17808/J1)・不服)は、本件商標「大王源」と引用商標「きのこだいおうげん」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「大王源」の文字を標準文字により書してなり、第29類「すっぽん,その他の食用魚介類(生きているものを除く。),すっぽんスープ,その他の加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,すっぽん卵,その他の卵,すっぽん加工卵,その他の加工卵,すっぽんスープのもと,その他のスープのもと,すっぽん脂,その他の食用油脂,すっぽんふりかけ,その他のふりかけ,加工野菜,加工果実,ローヤルゼリー・コラーゲン・ハーブ・すっぽんエキス・食用卵殻粉を主成分とする液状・カプセル状・粉状又はタブレット状の加工食品」を指定商品として、平成14年12月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4400517号商標(以下「引用商標」という。)は、「きのこだいおうげん」の文字と「茸大王源」の文字を上下二段に書してなり、平成11年4月21日に登録出願され、第29類「茸を主原料として植物性エキス・該エキスの粉末ならびに動物性エキス・該エキスの粉末を混入して粉状・粒状・顆粒状・液状・カプセル化してなる加工食品」、第30類「茸を加味してなる茶」及び第32類「茸を加味してなる清涼飲料」を指定商品として、同12年7月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「大王源」の文字を書してなるところ、これよりは「ダイオウゲン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「きのこだいおうげん」の文字と「茸大王源」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、その全体の構成文字に相応して生ずる「キノコダイオウゲン」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものである。そして、引用商標の構成態様からすると、これに接する取引者・需要者は、一般に、該構成の全体について、商品の出所を表示する識別標識であると理解、認識して、「キノコダイオウゲン」と称呼することが多いであろうと推認し得るものであるから、引用商標の構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体から「キノコダイオウゲン」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、引用商標から単に「ダイオウゲン」の称呼をも生ずるとし、この称呼において本願商標と引用商標とを類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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