1 本願商標
本願商標は、「大王源」の文字を標準文字により書してなり、第29類「すっぽん,その他の食用魚介類(生きているものを除く。),すっぽんスープ,その他の加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,すっぽん卵,その他の卵,すっぽん加工卵,その他の加工卵,すっぽんスープのもと,その他のスープのもと,すっぽん脂,その他の食用油脂,すっぽんふりかけ,その他のふりかけ,加工野菜,加工果実,ローヤルゼリー・コラーゲン・ハーブ・すっぽんエキス・食用卵殻粉を主成分とする液状・カプセル状・粉状又はタブレット状の加工食品」を指定商品として、平成14年12月18日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4400517号商標(以下「引用商標」という。)は、「きのこだいおうげん」の文字と「茸大王源」の文字を上下二段に書してなり、平成11年4月21日に登録出願され、第29類「茸を主原料として植物性エキス・該エキスの粉末ならびに動物性エキス・該エキスの粉末を混入して粉状・粒状・顆粒状・液状・カプセル化してなる加工食品」、第30類「茸を加味してなる茶」及び第32類「茸を加味してなる清涼飲料」を指定商品として、同12年7月14日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「大王源」の文字を書してなるところ、これよりは「ダイオウゲン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「きのこだいおうげん」の文字と「茸大王源」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、その全体の構成文字に相応して生ずる「キノコダイオウゲン」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものである。そして、引用商標の構成態様からすると、これに接する取引者・需要者は、一般に、該構成の全体について、商品の出所を表示する識別標識であると理解、認識して、「キノコダイオウゲン」と称呼することが多いであろうと推認し得るものであるから、引用商標の構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体から「キノコダイオウゲン」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、引用商標から単に「ダイオウゲン」の称呼をも生ずるとし、この称呼において本願商標と引用商標とを類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。