結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17430(T2004−17430/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、その構成を「ANACOR」の欧文字により表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成15年4月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2164757号商標(以下、「引用商標」という。)は、昭和62年4月7日登録出願、第1類「局部的に使用する痔疾治療薬剤」を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録されたものである。その後、同11年4月13日に存続期間の更新登録がなされたところ、商標権取消審判の請求(2004年審判第31095号)があった結果、商標登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が同17年7月7日になされているものである。
引用商標は、上記したとおり、商標権取消審判があった結果、その登録が取り消されたものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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