結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16940(T2001−16940/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TRANSPORTABLE CONFORMITY ASSESSMENT」の文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年7月5日(パリ条約による優先権主張 1999年1月7日 アメリカ合衆国)に登録出願され、その後、指定役務については、同17年7月6日付け手続補正書により第42類「企業又は機関が取扱う商品・サービスの安全性に関する国際標準規格・環境保護基準への適合性の審査・登録・認定証の発行」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『TRANSPORTABLE CONFORMITY ASSESSMENT』の文字を書してなるところ、その構成中の『TRANSPORTABLE』が『運搬可能な』等の、『CONFORMITY』が『適合』等の、『ASSESSMENT』が『査定、検査』等の意味合いを有する英語であるから、これを本願指定役務中の例えば『製品の安全性の証明』に使用しても、全体として『運搬可能な(製品)の適合性の検査(証明)』を認識させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成中の「TRANSPORTABLE」が「運搬可能な」の意味を、「CONFORMITY」が「適合」の意味を、また「ASSESSMENT」が「査定、検査」の意味を有する語であるとしても、一連に表された「TRANSPORTABLE CONFORMITY ASSESSMENT」の文字全体よりすると、これが直ちに原審説示のような特定の役務の内容を表すものとはいい難いものであって、特定の観念を生じない一種の造語というのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標というべきである。
また、職権をもって調査するも、本願指定役務を取り扱う業界において、これらの文字が特定の役務の内容を具体的に表すものとして普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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