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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−16940(T2001−16940/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−16940(T2001−16940/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−16940(T2001−16940/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TRANSPORTABLE CONFORMITY ASSESSMENT」の文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年7月5日(パリ条約による優先権主張 1999年1月7日 アメリカ合衆国)に登録出願され、その後、指定役務については、同17年7月6日付け手続補正書により第42類「企業又は機関が取扱う商品・サービスの安全性に関する国際標準規格・環境保護基準への適合性の審査・登録・認定証の発行」に補正されたものである。

2 拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『TRANSPORTABLE CONFORMITY ASSESSMENT』の文字を書してなるところ、その構成中の『TRANSPORTABLE』が『運搬可能な』等の、『CONFORMITY』が『適合』等の、『ASSESSMENT』が『査定、検査』等の意味合いを有する英語であるから、これを本願指定役務中の例えば『製品の安全性の証明』に使用しても、全体として『運搬可能な(製品)の適合性の検査(証明)』を認識させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成中の「TRANSPORTABLE」が「運搬可能な」の意味を、「CONFORMITY」が「適合」の意味を、また「ASSESSMENT」が「査定、検査」の意味を有する語であるとしても、一連に表された「TRANSPORTABLE CONFORMITY ASSESSMENT」の文字全体よりすると、これが直ちに原審説示のような特定の役務の内容を表すものとはいい難いものであって、特定の観念を生じない一種の造語というのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標というべきである。

また、職権をもって調査するも、本願指定役務を取り扱う業界において、これらの文字が特定の役務の内容を具体的に表すものとして普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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