結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22356(T2003−22356/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「テイスティホワイトミニ」の文字を標準文字により書してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月18日に登録出願されたものである。
原査定は、本願商標は、登録第2249093号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第2249094号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1及び引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部(食料または飲料加工機械器具)について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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