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Trademark Appeal Case

記述的称呼の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−22191(T2003−22191/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パーフェクト トラック」の片仮名文字を上段に、その下部に「PERFECT」及び「TRUCK」の欧文字を「−(ハイフン)」を介して一連に横書きしてなり、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年1月28日登録出願、その後、その指定商品については、原審において、平成15年8月11日付け提出の手続補正書をもって、第12類「貨物自動車並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4394331号商標(以下「引用商標」いう。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成11年6月15日登録出願、第12類「自動車の部品及び附属品,二輪自動車の部品及び附属品」を指定商品として、同12年6月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「パーフェクト」の片仮名文字及び「Perfect」の欧文字は、「完全な、申し分のない」等の意味合いを表す我が国において親しまれている平易な外来語であって、その指定商品との関係において、商品の品質を誇示誇称する語として把握・理解されるとみるのが相当であるから、商品の識別標識としての機能が極めて乏しい文字といわざるを得ないものである。

そうとすれば、引用商標は、その構成中の図形部分、あるいは、「Perfect」の文字と一体となった図形部分が自他商品の識別機能を果たし得ると判断するのが相当である。

したがって、引用商標からは、「パーフェクト」の称呼は生ずるとはいえないものであるから、引用商標より「パーフェクト」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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