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Trademark Appeal Case

品質表示の普通使用性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90881号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4253419号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4253419号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年9月10日に登録出願され、「SWR」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品の一つである「整流器」の品質である「変換方式」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商品の品質を表示するにすぎないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、申立人の提出に係る証拠を検討するも、本件商標が指定商品中の「整流器」に関し、変換方式を表すものとして、普通に使用されているものとは認められないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。

なお、申立人が本件商標を商品「整流器」の変換方式に使用している事実を証する証拠として提出しているのは、自社を含めて僅か二社のみであり、この程度の使用事実をもってしては、本件商標が、上記商品に関し品質を表すものとして、普通に使用されているものとは認め難い。

よって、結論のとおり決定する。

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