sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「SWR」の品質表示の普通使用性(第3条第1項第3号|審判平成11年異議第90881号)

審判番号
平成11年異議第90881号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SWR」
争点(論点)
品質表示の普通使用性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90881号・異議)は、本件商標「SWR」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の普通使用性」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4253419号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4253419号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4253419号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年9月10日に登録出願され、「SWR」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品の一つである「整流器」の品質である「変換方式」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商品の品質を表示するにすぎないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、申立人の提出に係る証拠を検討するも、本件商標が指定商品中の「整流器」に関し、変換方式を表すものとして、普通に使用されているものとは認められないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。

なお、申立人が本件商標を商品「整流器」の変換方式に使用している事実を証する証拠として提出しているのは、自社を含めて僅か二社のみであり、この程度の使用事実をもってしては、本件商標が、上記商品に関し品質を表すものとして、普通に使用されているものとは認め難い。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。