結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22018(T2004−22018/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NEC DIRECT」の欧文字を横書きしてなり、平成15年8月28日に登録出願、その指定商品及び指定役務は、第16類、第36類、第39類、第40類、第41類、第43類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりである。
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第3213502号商標は、「DIRECT」「ダイレクト」の各文字を二段併記してなり、平成5年10月15日に登録出願、同8年10月31日に設定登録され、その指定商品は、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4036736号商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成6年7月15日に登録出願、同9年8月1日に設定登録され、その指定役務は、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4178617号商標は、「DIRECT」「ダイレクト」の各文字を二段併記してなり、平成元年4月28日に登録出願、同10年8月21日に設定登録され、その指定商品は、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4394735号商標は、「ダイレクト」の文字を標準文字で書してなり、平成11年2月24日に登録出願、同12年6月23日に設定登録され、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、上記1のとおり「NEC DIRECT」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもってまとまりよく一体的に看取される態様で表されており、また、これより生ずると認められる「エヌイイシイダイレクト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中「DIRECT」の文字部分に限定し、当該部分を要部として称呼・観念すべき特段の理由を発見し得ない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「エヌイイシイダイレクト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ダイレクト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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