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Trademark Appeal Case

地名と品種名の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−78(T2004−78/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月14日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同年11月26日付け手続補正書により、第31類「男爵芋」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、格別に商品の出所表示機能を果たすとも思えない輪郭内に地名『今金』の文字と、ジャガイモの一品種『男爵』に通じる『男しやく』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質、産地、名称、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、赤と青の2本線で表した横長楕円形左半分のの中に、赤地に白抜きで「今金」の文字を横書きし、その右側やや上部には、青と赤の2本線で表した横長楕円右半分の中に、赤と白で縁取りがされた青色の「男しやく」の文字を横書きしてなるものであるところ、全体としてまとまりある一体的な構成態様で表されているものであるから、原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難いものである。

そうすると、本願商標は、むしろ、「今金男しやく」の構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識し把握されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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