Trademark Appeal Case
色彩表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−866(T2004−866/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SEPIA」の文字を標準文字として表してなり、第25類「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成14年12月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は「本願商標は、『灰褐色』等を意味する『SEPIA』の文字を標準文字で書してなるところ、上記欧文字の表音『セピア』の文字がその指定商品を含む各種商品についての商品の色彩を表示する語として一般に使用されているところからすれば、これをその指定商品について使用しても、需要者をして『セピア色(灰褐色)の商品』と認識させるに止まり、単にその商品の品質、色彩を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「SEPIA」の文字を表してなるところ、当該文字は「セピア色,暗褐色」の意を有する英語であり、新・田中千代服飾辞典(2004年4月1日 新訂第7刷発行 株式会社同文書院)、「しきめい【色名】」の「セピア[Sepia]」の項には「セピアは〈イカのすみ〉のことで、これからつくった黒茶色の絵の具のこと。また暗褐色をさす。」との記載があることよりすれば、「SEPIA」は、色彩を表示する際に使用される文字であると認められるものである。
そして、本願指定商品との関係においてみると、色彩は需要者にとって商品選択の重要な要素のひとつであって、商品を販売する際には、当該商品のサイズや色柄、カラー等を表示する場合が多く見受けられ、これら色彩を表示する文字としては、漢字、カタカナ文字はもとより欧文字も使用されているところである。
また、インターネットによれば、以下の事実がある。
(1)商品「パンツ」の販売において、商品写真を掲載すると共に「027: Wide Military Pants [new]、BRAND: kiminori morishita、COLOR: sepia, khaki、QUALITY: linen55%, cotton45%、SIZE: 完売しました、PRICE: \56700(税込み)」( http://www.moongate.biz/mens.html)との記載がある。
(2)商品「FOOTWEAR」の販売において、商品写真を掲載すると共に「COLOR:SEPIA」(http://www.burton.com/Gravis/SS05/Gear/products.asp?productID=6215)との記載がある。
(3)商品「登山靴」の販売において、商品写真を掲載すると共に「チベット ゴアテックス WXL \39,900(本体価格¥38,000)●ゴアテックス採用の最上級バックパッキングシューズ。 ●重荷を担いだ縦走やガレ場での使用に適しています。 ●軽アイゼンやシューズチェーンを使用した2000m以下の雪山や残雪での使用可。●WXL木型。 ●C4タングシステム。 ●SPSシステム。 ●通気システム。 ●AWPシステム。 ●張替可■素材:2.6mmヌバックレザー+ゴアテックス ■SIZE:UK6.0〜9.5 ■WEIGHT:1,820g(両足)/サイズ8.0■COLOR:セピア/ブラック」(http://www.takadaboueki.ecnet.jp/F-LOWA-BP/F-05-LOWA-BP.html#tahoe)との記載がある。
(4)商品「下着」の販売において、商品写真を掲載すると共に、「ヒップラインを自慢しよう!ロングガードル(セピアベージュ)」(http://www.bidders.co.jp/item/4456856)との記載がある。
上記によれば、本願指定商品の取引においては、色彩を表わすものとして「SEPIA」又は「セピア」の文字を普通に使用している事実がある。
そうとすれば、「SEPIA」の文字を普通に用いられる方法で表してなる本願商標をその指定商品について使用したときは、取引者、需要者は、当該商品の品質・色彩を表示しているものと認識するに止まるものといわざるを得ず、本願商標をもって自他商品の識別標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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