Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−10380(T2004−10380/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、図形と、「yokuki−L」の文字及び「サッサ」の文字を、別掲1のとおりに表してなり、第3類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月16日に登録出願されたものである。
その後、願書記載の指定商品は、平成15年10月31日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,つや出し剤」及び第21類「清掃用具及び洗濯用具,ブラシ用豚毛,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、次のとおりである(以下、まとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第592951号商標は、「サッサ」の文字を表してなり、昭和35年12月19日登録出願、第4類「洗剤、クレンザ−、その他のせつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類 」を指定商品として、昭和37年7月12日に設定登録され、その後3度に亘り更新登録がなされているものである。そして、指定商品については、平成14年7月10日に書換登録申請により、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類 」及び 第30類「食品香料(精油のものを除く。)」と平成15年11月5日に書換登録がなされている。
(2)登録第987239号商標は、「サッサ」の文字を表してなり、昭和44年12月26日登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、昭和47年11月1日に設定登録され、その後3度に亘り更新登録がなされているものである。そして、指定商品については、平成14年6月24日に書換登録申請により、第4類「ランプ用灯しん,ろうそく 」、第5類「はえ取り紙」、第6類「金属製のネームプレート及び標札,犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製貯金箱,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー」、第8類「 エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,十能,暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。),火消しつぼ,火ばし,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。)」 第10類「しびん,病人用便器」、第11類「ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,バーベキューグリル,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,家庭用ごみ焼却炉,化学物質を充てんした保温保冷具」、第14類 「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て」、第16類「家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集 用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札」、第18類「愛玩動物用被服類」、第19類「石製郵便受け,石製家庭用水槽」、第20類「ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)」、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殼ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金 属製のものを除く。),お守り,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー」、 第24類「織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー」、 第26類「編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。)」、第27類 「洗い場用マット」及び第28類「愛玩動物用おもちゃ」と平成15年9月3日に書換登録がなされている。
(3)登録第1236498号商標は、別掲2のとおり、「サッサ」の文字を表してなり、昭和46年2月2日登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く),日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和51年11月22日に設定登録され、その後2度に亘り更新登録がなされているものである。
(4)登録第1860627号商標は、別掲3のとおり「やわらか」の文字と「サッサ」の文字を二段に表してなり、昭和59年6月4日登録出願、第19類「化学薬品を含浸してなるふきん,ゴム系ラテツクスにて処理した不織布よりなるふきん,その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和61年5月30日に設定登録され、その後更新登録がなされ、当該商標権は、それぞれ現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、図形と「yokuki−L」の文字及び「サッサ」の文字を、別掲のとおりの構成態様により表してなるところ、その構成は、大小3つの黒塗りの横長楕円図形を、やや斜めにして少しずつ角度を変えながら、それぞれ接する程度にずらして表した図形中に、「yokuki−L」の文字、大小2つの十字の図形及び「サッサ」の文字を白抜きにして表し、さらに横長楕円図形の右側に4本の点線を配してなるものである。
そして、本願商標の構成文字中、「yokuki−L」の文字部分は欧文字により表され、「サッサ」の文字部分は片仮名文字によることから、本願商標は、「yokuki−L」と「サッサ」の文字とが、視覚上分離して看取されるばかりでなく、「yokuki−L」及び「サッサ」の各文字は、それぞれ特定の語義を有しない造語であることから、これらを常に一体不可分と見るべき観念上の理由も見いだせない。
そうとすれば、簡易迅速を旨とする取引において、需要者、取引者は、平易な片仮名文字「サッサ」に印象を留め、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないというのが相当である。
したがって、本願商標は、「サッサ」の文字部分より、単に「サッサ」の称呼をも生ずるといわなければならない。
他方、引用商標(1)ないし(3)は、それぞれ「サッサ」の文字及び別掲2のとおり図形と「サッサ」文字よりなるものであり、それぞれ「サッサ」の称呼を生ずること明らかである。
そして、引用商標(4)は、別掲3のとおり黒塗りの楕円図形中に白抜きで表した「やわらか」の文字と「サッサ」の文字を二段に表したものであり、その構成文字に相応して「ヤワヤカサッサ」の称呼のほか、単に「サッサ」の称呼をも生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標は「サッサ」の称呼を共通にするものであり、外観上の相違を考慮しても、なお、称呼上類似の商標というべきである。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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