Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−10381(T2004−10381/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、図形と、「yokuki−L」の文字及び「シュッシュ」の文字を、別掲のとおりに表してなり、第3類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月16日に登録出願されたものである。
その後、願書記載の指定商品は、平成15年10月31日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨」及び第21類「清掃用具及び洗濯用具,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装容器,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、次のとおりである(以下、まとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第2090536号商標は、「シュッシュ」の文字を表してなり、昭和61年2月28日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類 」を指定商品として、昭和63年11月30日に設定登録され、その後更新登録がなされているものである。
(2)登録第3249828号商標は、「シュッシュ」の文字を表してなり、平成5年9月22日登録出願、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録されたものである。
(3)登録第4440930号商標は、「シュッシュ」の文字と「Shusshu」の文字を二段に表してなり、平成12年4月18日登録出願、第20類「ポンプ機能を備えたプラスチック製ふた,その他のプラスチック製容器」を指定商品として、平成12年12月15日に設定登録されたものであり、当該商標権は、それぞれ現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、図形と「yokuki−L」の文字及び「シュッシュ」の文字を、別掲のとおりの構成態様により表してなるところ、その構成は、大小3つの黒塗りの横長楕円図形を、やや斜めにして少しずつ角度を変えながら、それぞれ接する程度にずらして表した図形中に、「yokuki−L」の文字、大小2つの十字の図形及び「シュッシュ」の文字を白抜きにして表し、さらに横長楕円図形の右側に点線を用いて3本の放射状の図形を配してなるものである。
そして、本願商標の構成文字中、「yokuki−L」の文字部分は欧文字により表され、「シュッシュ」の文字部分は片仮名文字によることから、本願商標は、「yokuki−L」と「シュッシュ」の文字とが、視覚上分離して看取されるばかりでなく、「yokuki−L」及び「シュッシュ」の各文字は、それぞれ特定の語義を有しない造語であることから、これらを常に一体不可分と見るべき観念上の理由も見いだせない。
そうとすれば、簡易迅速を旨とする取引において、需要者、取引者は、平易な片仮名文字「シュッシュ」に印象を留め、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないというのが相当である。
したがって、本願商標は、「シュッシュ」の文字部分より、単に「シュッシュ」の称呼をも生ずるといわなければならない。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して、それぞれ「シュッシュ」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標は「シュッシュ」の称呼を共通にするものであり、外観上の相違を考慮しても、なお、称呼上類似の商標というべきである。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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