結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10912(T2004−10912/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第37類、第38類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年8月21日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電話機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電気通信機械器具(電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」に補正されたものである。
原査定は、(1)ないし(2)のとおり認定、判断して、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定役務中には、公認会計士・税理士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことを禁止されている役務「財務書類の監査若しくは証明」を含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第1673796号商標、登録第2211250号商標、登録第2257367号商標、登録第3090138号商標、登録第3213502号商標、登録第3259306号商標、登録第4036736号商標、登録第4178617号商標、登録第4230542号商標及び登録第4394735号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
そして、前記(2)の拒絶の理由に引用した登録第1673796号商標は、「ダイレクト」の文字を書してなり、昭和55年4月30日に登録出願、同59年3月22日に設定登録され、その指定商品は、第9類及び第14類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第2211250号商標は、「DIRECT」「ディレクト」の各文字を二段併記してなり、昭和62年5月27日に登録出願、平成2年2月23日に設定登録され、その指定商品は、第23類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第2257367号商標は、「ダイレクト」の文字を書してなり、昭和62年12月29日に登録出願、平成2年8月30日に設定登録され、その指定商品は、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第3090138号商標は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年1月8日に登録出願、同7年10月31日に設定登録され、その指定商品は、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第3213502号商標は、「DIRECT」「ダイレクト」の各文字を二段併記してなり、平成5年10月15日に登録出願、同8年10月31日に設定登録され、その指定商品は、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第3259306号商標は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年10月15日に登録出願、同9年2月24日に設定登録され、その指定商品は、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4036736号商標は、後掲(3)のとおりの構成よりなり、平成6年7月15日に登録出願、同9年8月1日に設定登録され、その指定役務は、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4178617号商標は、「DIRECT」「ダイレクト」の各文字を二段併記してなり、平成元年4月28日に登録出願、同10年8月21日に設定登録され、その指定商品は、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4230542号商標は、「ダイレクト」「Direct」の各文字を二段併記してなり、平成4年12月14日に登録出願、同11年1月14日に設定登録され、その指定商品は、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4394735号商標は、「ダイレクト」の文字を標準文字で書してなり、平成11年2月24日に登録出願、同12年6月23日に設定登録され、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)商標法第3条第1項柱書の要件について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり補正された結果、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備したものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないとの原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、後掲(1)のとおり「NEC DIRECT」の文字を書してなるところ、これを構成する「NEC」と「DIRECT」の文字間に2文字分のスペースを有するものであるとしても、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもってまとまりよく一体的に看取される態様で表されており、また、これより生ずると認められる「エヌイイシイダイレクト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中「DIRECT」の文字部分に限定し、当該部分を要部として称呼・観念すべき特段の理由を発見し得ない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「エヌイイシイダイレクト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ダイレクト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
(3)以上のとおり、原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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