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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−4155(T2004−4155/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「茶」を指定商品とし、平成14年11月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、『本願商標は、「YUJARON」の文字と「ユジャロン」の文字、及び「ユジャロン」の文字をハングル語で標記したものを、上下三段に普通に用いられる方法で書してなるものであるが、指定商品との関係において、例えばインターネットWebページに『ユジャロンとは中国より伝来し、柚子をマーマレード状にした韓国の伝統茶の事です。ユジャロンは別名「香味柚子茶」「韓国ゆず茶」 とも呼ばれ、韓国ではウーロン茶と同様にとても人気の高い果実茶です。』の記載があることから、本願商標をその指定商品中の「柚子をマーマレード状にした韓国の茶(香味柚子茶、韓国ゆず茶)」に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、「柚子をマーマレード状にした韓国の茶(香味柚子茶、韓国ゆず茶)」の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の「茶」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これからは、直ちに原審説示の如き意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

また、原審が認定のよりどころとしたインターネットWebページには現時点においてアクセス不能であり、その他に、本願商標がその指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないし、また、これを指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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