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Trademark Appeal Case

称呼の類否と中間音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−22239(T2003−22239/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PREMINET」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4343035号商標(以下「引用商標」いう。)は、「PremisNET」(「NET」の文字はやや斜体になっている)の欧文字を横書きしてなり、1998年5月26日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年10月1日登録出願、第9類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同11年12月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「PREMINET」の欧文字よりなるものであるから、これよりは「プレミネット」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「Premis」の欧文字と、やや斜体で表した「NET」の欧文字とを一連に書してなるものであるから、これよりは「プレミスネット」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「プレミネット」と引用商標より生ずる「プレミスネット」の称呼の類否について検討するに、両者は、中間において「ス」の音の有無の差異を有し、他の音構成を同じくするものであるが、前者は「プレミネット」と淀みなく発音されるのに対し、後者は「プレミス・ネット」の如く自然に段落を置いて発音され、促音を含み前者は5音、後者は6音という比較的短い音構成においては、この中間の「ス」の音の有無の差異が全体に与える影響は大きいものといえ、それぞれを一連に称呼するときは、語韻語調が異なり、相紛れるおそれのないものと判断するを相当とする。

また、前記構成よりなる本願商標と引用商標とは、外観及び観念においても相紛れるおそれはないものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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