結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2163(T2004−2163/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グローバル会計ソリューション」の文字を標準文字で書してなり、平成15年5月9日に登録出願され、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とするものである。
原査定は、「本願商標は、『全世界的な(規模で用いることができる)会計業務の問題解決』の如きの意味合いを認識させる『グローバル会計ソリューション』の文字を標準文字で表してなるにすぎないものであるから、このようなものを本願の指定商品(役務)中の前記の文字に照応する商品(役務)(例えば、『企業向け会計処理に関するコンピュータプログラム,企業向け会計処理に関するコンピュータプログラムの設計』)について使用するときは、単に商品(役務)の品質(質)を表示するにすぎないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「グローバル会計ソリューション」の文字を書してなるところ、該文字は、一連に同じ書体、同じ大きさで視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「グローバルカイケイソリューション」の称呼もやや冗長に亘るとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標は、原審説示の如き意味合いを看取し得るとしても、これよりは、直ちに商品の品質又は役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、特定の商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品又は自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれもないとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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