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Trademark Appeal Case

記述的要素を含む複合商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90882号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4255403号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4255403号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年8月22日に登録出願され、「ベビースター」、「おとなの」、「ラーメン」の各文字を三段に書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和42年12月28日に登録出願され、「大人」の文字を書してなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和45年7月14日に設定登録され、その後、昭和60年7月8日、平成1年10月23日及び同3年1月14日に一部商品の分割譲渡がなされている登録第864802−1の1の1号商標、同じく、平成2年2月27日に登録出願され、「おとな」の文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録されている登録第2485503号商標、同じく、平成2年5月9日に登録出願され、「大人」の文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年1月29日に設定登録されている登録第2496919号商標、同じく、平成6年4月13日に登録出願され、「大人」の文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録されている登録第3242160号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と類似する商標であって、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録が取り消されるべきである.

3 当審の判断

本件商標と引用各商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

なお、本件商標は、「ベビースター」、「おとなの」、「ラーメン」の各文字を三段にまとまりよく一体的に表してなるものであるから、構成中の「おとなの」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし、需要者が、該部分のみをもって取引にあたるものとは認め難い。そして、このような構成においては、むしろ、「大人風の」又は「大人向きの」といった意味合で、商品の品質・用途を表した部分とみるのが相当である。

よって、結論のとおり決定する。

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