Trademark Appeal Case
アレルゲンカットの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−15010(T2003−15010/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「アレルゲンカット」の文字を横書きしてなり、第1類、第3類、第5類及び第11類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年8月24日に登録出願、その後、指定商品については、同15年8月5日付け手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,はえとり紙,防虫紙」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『アレルギー反応を起こす物質、花粉・ダニ・ハウスダストなど(アレルゲン)をカットする商品』の意を想起させる『アレルゲンカット』の文字を書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中花粉・ダニ・ハウスダストなどのアレルギー反応を起こす物質を殺虫・除去する商品(アレルギー用薬剤、殺ダニ剤、防ダニ剤、花粉用マスク、殺ダニ剤・防ダニ剤噴霧器、殺ダニ剤・防ダニ剤蒸散器、空気清浄機等)に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、上記のとおり、「アレルゲンカット」の文字よりなるところ、その構成中の「アレルゲン」の文字が「ダニ・花粉・ハウスダスト等のアレルギー反応を起こす物質」等の意味(三省堂発行「コンサイス カタカナ語辞典」)を有し、「カット」の文字が「切ること、削除、(よごれなどを)落とす・取り除く」等の意味(小学館発行「ランダムハウス英語辞典」)を有する語であるから、全体として「アレルゲンを取り除く」程の意味合いを容易に看取させるものである。
ところで、近年、花粉やハウスダストなどによるアレルギー人口が増大しつつありアレルゲン(アレルギー反応を起こす物質)の一つである花粉を原因とする花粉症対策は、薬剤、マスク、メガネ、掃除機、空気清浄器、吸入器、など多種多様発売され、マスク、メガネ、洗眼、鼻洗浄は粘膜保護の観点から、有効かつ簡便な花粉阻止の手段として用いられている実状が見受けられるところである。
そして、本願指定商品中の「衛生マスク」との関係においては、「アレルゲンカット」の文字及び「アレルゲン」、「カット」の文字が普通に使用されていることは、 例えば、以下の(ア)ないし(オ)のインターネットによるホームページの情報等によっても窺い知ることができる。
(ア)楽天市場のベルビックダイレクトショップのホームページにおける、商品紹介の欄において「花粉症対策 アレルゲンカットマスク・50枚セット 花粉対策の必須アイテム!アレルゲンを99%カットします。」
(http://www.rakuten.co.jp/belvic/301337/)。
(イ)鼻アレルギー情報センターのホームページにおける、花粉対策製品情報の欄において「商品名リップタッチ マスク内に内蔵された花粉の1/100の粒子を99%以上除去する透き間を作らない空気清浄ユニットが口に密着し、口吸入によるアレルゲン微粒子の侵入を防ぎます。」(http://www.nasal-allergy.net/)。
(ウ)ケンコーコムのホームページにおける、衛生医療商品紹介の欄において「クリーンエアマスク 【衛生医療:花粉マスク】、バクテリアやウイルス、花粉などのアレルゲンからあなたを守ります。活性炭(多孔質の活性炭素繊維)フィルターにより、空中に浮遊する悪性微粒物質を95%除去。季節のほこりや花粉等、アレルギーの原因となる微粒子を通さず、楽に呼吸ができますので、花粉症マスクとしてもおすすめです。」(http://store.yahoo.co.jp/kenkocom/k316030h.html)。
(エ)Yahoo!ショッピングのホームページにおける、「花粉予防グッズ・花粉症対策用品特集」の商品紹介の欄において「竹酢入りマスク 花粉・ウイルス・ハウスダストをカット、乾燥した外気が鼻や口へ進入するのを防ぎ適度な湿度を与えます。」(http://shopping.yahoo.co.jp/whatshot/beautys/15/02.html)。
(オ)J-shopringのホームページにおける、商品紹介の欄において「今年の花粉対策のために開発された 鼻・アゴもすっぽり包み込む立体アーチマスク 3層の不織布で、花粉を99.9%カット」(http://www.kafun-mask.com/)との記述。
(3)以上のとおり、「アレルゲンカット」の文字からなる本願商標を、その指定商品中の「衛生マスク」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、全体として、それが「アレルゲンを取り除く」商品であることを認識するに止まり、結局、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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